○行方市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年9月2日

規則第100号

(委任)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,行方市長の権限に属する事務の一部を行方市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する。

(委任事務)

第2条 農業委員会に委任する事務は,次に掲げるものとする。

(1) 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務

(令5規則1・全改)

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

行方市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年9月2日 規則第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年9月2日 規則第100号
平成29年3月31日 規則第18号
令和5年1月20日 規則第1号