○行方市農業委員会事務局処務規程
平成17年9月20日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,他の法令及び市条例等に特別の定めがあるもののほか,行方市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 行方市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は,職員の中から事務局長,事務局長補佐,係長及び書記を任命する。
(平30農委訓令1・一部改正)
(職務)
第3条 事務局長は,事務を掌理し,職員を指揮監督する。
2 事務局長補佐は,事務局長を補佐し,事務局の事務を処理する。
3 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。
4 書記は,上司の命を受け,事務を行う。
(平30農委訓令1・一部改正)
(事務の処理)
第4条 事務局長は,次の事項に関する事務を掌理する。
(1) 条例及び規則の制定改廃に関する事項
(2) 文書の収受,発送,編綴及び保存に関する事項
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 予算の編成及び経理に関する事項
(5) 農業委員会の日誌に関する事項
(6) 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の会議に関する事項
(7) 職員の給与の支給手続に関する事項
(8) 職員の人事に関する事項
(9) 備品及び消耗品の受払及び保管に関する事項
(10) 図書の購入保管に関する事項
(11) その他必要と認める事項
(平30農委訓令1・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は,次の事項を専決することができる。ただし,重要又は異例な事項については,この限りでない。
(1) 文書の収受,発送,編綴及び保存に関する事項
(2) 軽易な報告,照会及び回答に関する事項
(3) 諸証明及び文書の閲覧に関する事項
(4) 議案作成に関する事項
(5) 職員の出張及び時間外勤務に関する事項
(6) 職員の休暇,欠勤及び忌引に関する事項
(7) 転用許可を受けた自己住宅,店舗等建築物の建築を目的とする転用事業であって事業計画どおり供しているものの現況確認証明願に係る事務処理に関する事項
(8) その他軽易な事項の処理に関する事項
(市規程の準用)
第6条 この訓令に定めるものを除くほか,事務局の処務及び職員の任命,分限,給与,服務並びに懲戒に関しては,行方市の諸規程を準用する。
附則
この訓令は,平成17年9月20日から施行する。
附則(平成30年農委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。