○行方市農業委員会規則
平成17年9月20日
農業委員会規則第1号
注 平成22年5月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 総会(第2条―第22条)
第3章 会長の職務権限及び調査調停委員会の設置(第23条―第26条)
第4章 部会等(第27条―第31条)
第5章 役員(第32条)
第6章 調査(第33条―第35条)
第7章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 行方市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は,法令に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。
(平30農委規則2・一部改正)
第2章 総会
(平30農委規則2・改称)
(総会の招集)
第2条 総会は,会長が招集する。
2 総会は,会長が必要と認めたとき招集する。
3 総会は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で総会に付すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(平30農委規則2・一部改正)
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は,総会の日時,場所,議案その他必要な事項を定め,これを全ての委員に通知するとともに,行方市役所掲示場及び条例の定める掲示場に掲示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は,緊急やむを得ない場合を除き,総会前3日までにこれをしなければならない。
(平30農委規則2・一部改正)
(総会欠席の通知)
第4条 総会に出席することのできない事情のある委員は,その理由を付け,開会時刻前にその旨を届け出なければならない。
(平30農委規則2・一部改正)
(議長)
第5条 会長は,総会の議長となり,議場の秩序を保持する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,職務代理者がその職を保持する。
(平30農委規則2・一部改正)
(総会の成立)
第7条 総会は,在任する委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
(平30農委規則2・一部改正)
(議席の決定)
第8条 委員の議席は,あらかじめくじ又は定める方法を総会に諮り定める。
2 新たに選任された委員の議席は,議長が定める。
3 議長は,必要があると認めるときは,総会に諮って議席を変更することができる。
(平30農委規則2・一部改正)
(総会の開閉)
第9条 総会の開閉は,会長が宣言する。
(平30農委規則2・一部改正)
(発言)
第10条 委員は,議案について自由に質疑し,又は意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは,「議長」と呼び,自己の番号を告げ,議長の許可を求めなければならない。委員会の要求により,総会に出席した職員その他の者が発言しようとする場合も同様とする。
3 発言はすべて簡明にするとともに,議題外にわたり,又はその範囲を超えてはならない。
(平30農委規則2・一部改正)
(議事進行に関する発言)
第11条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものと認めるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反するものと認めるときは,議長は直ちに制止しなければならない。
(動議の制限)
第12条 動議は,出席委員の2分の1以上の同意がなければ,これを議題とすることができない。
(議事参与の制限)
第13条 委員は,自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関することについては,その議事に関与することができない。
(議決の方法)
第14条 総会の議事は,出席委員の過半数で決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 採決に当たり,可否を表明しない者は,棄権したものとみなす。
3 採決は起立又は挙手による。ただし,重要な事項については,投票による。
(平30農委規則2・一部改正)
(議長の権限)
第15条 総会中この規則に違反し,その他著しく議場の秩序を乱す委員があるときは,議長は,これを制止し,又は発言を取り消させることができる。
2 議場が騒乱して整理し難いときは,当日の総会を中止し,又は閉会することができる。
(平30農委規則2・一部改正)
(議事録)
第16条 会長は,議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,次に掲げる事項を記載し,議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 委員の定数並びに出席委員の員数及び氏名
(3) 議題
(4) 議事の要領及び発言の内容
(5) 議決した事項及び賛否の数
3 議事録は,委員会の事務局に備え付け,一般の縦覧に供さなければならない。
(平30農委規則2・令4農委規則1・一部改正)
(総会の公開)
第17条 委員会の総会は,公開する。
(平30農委規則2・一部改正)
(傍聴人)
第18条 傍聴人は,定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者,酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は,入場することができない。
3 傍聴人は,議場において発言し,その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。
5 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(議事妨害の禁止)
第19条 何人も,総会中みだりに発言し,酒気を帯びて議事に臨み,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(平30農委規則2・一部改正)
(離席)
第20条 委員は,総会中みだりに議席を離れてはならない。
2 委員は,総会中やむを得ない事情により離席しようとする場合は,その旨議長に申し出て,許可を受けて離席しなければならない。
(平30農委規則2・一部改正)
(議長の秩序保持権)
第21条 すべて規律に関する問題は,議長が定め,秩序保持のため,必要と認める場合は,退去を命ずることができる。
(品位の尊重)
第22条 委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は,委員会の品位を重んじなければならない。
2 委員及び推進委員は,委員会の品位を失墜するような行為をしてはならない。
(平30農委規則2・一部改正)
第3章 会長の職務権限及び調査調停委員会の設置
(会長の職務)
第23条 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。その担任する事務の概要は,次のとおりである。
(1) 総会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 職員の任命,昇給,昇格及び服務に関すること。
(4) その他委員会の処務に関すること。
(平30農委規則2・一部改正)
(調査調停委員会の設置)
第24条 委員会は,その所掌事務を行うため,必要と認められたときには,在任委員の過半数の同意を得て,調査調停委員会を設置し,調査及び調停を行わしめることができる。
2 前項の調査調停委員会の委員は,会長が指名する。
3 前項の事務を担任した委員が,その処理及び調査等を終了したときには,総会の際報告しなければならない。
(平30農委規則2・一部改正)
(身分を証する証票)
第25条 法第35条の規定に従い,委員,推進委員又は職員に農地等に立ち入らせて,必要な調査をさせる場合の身分を示す証票は,次のとおりとする。
(平30農委規則2・一部改正)
(返還)
第26条 委員及び推進委員は,その身分を失ったときは,身分証明書,農業委員章又は推進委員章を返還しなければならない。ただし,死亡等の場合においては,事務局において返還の手続をとるものとする。
(平30農委規則2・追加)
第4章 部会等
(平30農委規則2・改称)
(部会及び広報委員会の設置)
第27条 委員会に農地部会及び農政部会並びに広報委員会を置く。
2 部会委員は,総会で互選する。
3 広報委員は役員会で互選する。
(平30農委規則2・旧第26条繰下・一部改正)
(部会長及び職務代理者)
第28条 部会に,部会長及び職務代理者を置く。
2 部会長及び職務代理者は,総会において選出する。
(平30農委規則2・旧第27条繰下)
(委員長及び副委員長)
第29条 広報委員会に,委員長及び副委員長を置く。
(平30農委規則2・追加)
(部会の所掌事項)
第30条 部会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 農地部会は,法第6条第1項第1号及び第2号に掲げる事項で,総会において付託された調査計画及び処理を行う。
(2) 農政部会は,法第6条第3項に掲げる事項及び市等関係機関に対する意見又は要望に関する事項で,総会において付託された調査計画及び処理を行う。
(平30農委規則2・旧第28条繰下・一部改正)
(総会への報告義務)
第31条 部会において議決又は処理した事項は,総会に報告しなければならない。
(平30農委規則2・旧第29条繰下・一部改正)
第5章 役員
(平30農委規則2・追加)
(役員会の設置)
第32条 委員会に役員会を置く。
2 役員会は,会長,会長職務代理者,農地部会長,農地部会長職務代理者,農政部会長,農政部会長職務代理者で構成する。
(平30農委規則2・追加)
第6章 調査
(平30農委規則2・旧第5章繰下)
(調査区及び担当委員)
第33条 委員会の所掌に関する調査は,調査区及び担当委員を定めて,これを行う。
2 調査区及び担当委員は,総会において定める。
(平30農委規則2・旧第30条繰下)
(平30農委規則2・旧第31条繰下・一部改正)
(調査結果の報告)
第35条 調査に当たる担当委員は,調査結果を総会に報告しなければならない。
(平30農委規則2・旧第32条繰下)
第7章 補則
(平30農委規則2・旧第6章繰下)
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が定める。
(平30農委規則2・旧第33条繰下)
附則
この規則は,平成17年9月20日から施行する。
附則(平成18年農委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年農委規則第1号)
この規則は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成30年農委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(平22農委規則1・全改,平30農委規則2・一部改正)
(平22農委規則1・全改,平30農委規則2・一部改正)