○行方市水質監視員設置要綱

平成17年9月2日

訓令第48号

(目的)

第1条 この訓令は,霞ケ浦及び北浦における水質汚濁,ゴミの不法投棄等環境悪化の発生状況を的確にとらえ,かつ,水質汚濁の未然防止を啓発し,また,地域住民の水質汚濁に関する意向を十分行政に反映させるため,行方市水質監視員(以下「水質監視員」という。)を置き,水質保全対策の効果的推進を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 水質監視員は,次の業務を行う。

(1) 担当区域内を巡視し,水質汚濁等の発生状況の監視を行う。

(2) 水質汚濁等の発生を察知したときは,直ちに通報する。

(3) 地域住民の行う浄化実践活動の企画立案及び実施に参加する。

(4) 地域住民に対し,水質環境悪化の未然防止を啓発する。

(5) 会議,研修会等に出席する。

(委嘱)

第3条 水質監視員は,霞ケ浦及び北浦流域の水質保全に理解と積極性のある者のうちから市長が委嘱する。

(定数)

第4条 水質監視員の定数は,30人以内とする。

(任期)

第5条 水質監視員の任期は,2年とする。ただし,再委嘱を妨げない。

(庶務)

第6条 水質監視員に関する庶務は,経済部環境課において所掌する。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この訓令の規定にかかわらず,平成17年度中の水質監視員の設置については,合併前の麻生町水質監視員設置要綱(昭和49年6月1日),北浦町水質監視員設置要綱(昭和49年北浦村告示第14号)又は玉造町水質監視員設置要項(昭和49年6月1日)の例による。

行方市水質監視員設置要綱

平成17年9月2日 訓令第48号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第48号