○行方市環境監視員設置要綱

平成17年9月2日

訓令第47号

(目的)

第1条 この訓令は,廃棄物の不法投棄の未然防止,不法投棄事案の早期解決,土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積行為によって生ずる生活環境の悪化等を防止するため,行方市環境監視員(以下「監視員」という。)を置き,市民の安全及び良好な生活環境を確保することを目的とする。

(職務)

第2条 監視員は,次の業務を行う。ただし,犯罪捜査に係るものを除く。

(1) 不法投棄の実態及び関連情報の報告

(2) 不法投棄の未然防止についての啓発活動

(3) 土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積行為に関する意見の提出

(4) 廃棄物の処分場の設置に関する意見の提出

(5) 地域清掃活動への積極的参加

(6) その他目的達成のため市長が特に必要と認めた活動

(委嘱)

第3条 監視員は,環境保全に理解のある者のうちから市長が委嘱する。

(定数)

第4条 監視員の定数は,30人以内とする。

(任期)

第5条 監視員の任期は,2年とする。ただし,再委嘱を妨げない。

(庶務)

第6条 監視員に関する庶務は,経済部環境課が所掌する。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この訓令の規定にかかわらず,平成17年度中の環境監視員の設置については,合併前の麻生町不法投棄監視員設置要綱(平成13年11月1日),北浦町環境監視員設置要綱(平成4年北浦村要綱第1号)又は玉造町ごみ散乱防止推進員設置要項(平成9年4月1日)の例による。

行方市環境監視員設置要綱

平成17年9月2日 訓令第47号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第47号