○行方市公衆トイレ条例

平成17年9月2日

条例第108号

(設置)

第1条 市内の環境衛生の向上及び公衆の利便を図るため,公衆トイレ(以下「トイレ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 トイレの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

公衆トイレ

行方市玉造甲94番3,95番3

2 トイレの建物構造等及び敷地面積は,次のとおりとする。

建物構造等

敷地面積

木造平屋建27.00平方メートル

72.25平方メートル

(利用者の責務)

第3条 トイレを利用する者は,善良な注意をもって,常に衛生的に利用しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 トイレについては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) トイレを損壊し,又は汚損すること。

(2) 貼り紙若しくは貼り札をし,又は広告若しくはこれに類するものを掲出すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は,トイレの損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められた場合においては,トイレを保全し,又はその利用者の危険を防止するため,利用を禁止し,又は制限することができる。

(使用料)

第6条 トイレの使用料は,無料とする。

(管理委託)

第7条 市長は,トイレの管理上必要があると認めたときは,トイレの全部又は一部の管理を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の玉造町公衆トイレの設置及び管理に関する条例(平成17年玉造町条例第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

行方市公衆トイレ条例

平成17年9月2日 条例第108号

(平成17年9月2日施行)