○行方市公衆トイレ条例
平成17年9月2日
条例第108号
(設置)
第1条 市内の環境衛生の向上及び公衆の利便を図るため,公衆トイレ(以下「トイレ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 トイレの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
公衆トイレ | 行方市玉造甲94番3,95番3 |
2 トイレの建物構造等及び敷地面積は,次のとおりとする。
建物構造等 | 敷地面積 |
木造平屋建27.00平方メートル | 72.25平方メートル |
(利用者の責務)
第3条 トイレを利用する者は,善良な注意をもって,常に衛生的に利用しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 トイレについては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) トイレを損壊し,又は汚損すること。
(2) 貼り紙若しくは貼り札をし,又は広告若しくはこれに類するものを掲出すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は,トイレの損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められた場合においては,トイレを保全し,又はその利用者の危険を防止するため,利用を禁止し,又は制限することができる。
(使用料)
第6条 トイレの使用料は,無料とする。
(管理委託)
第7条 市長は,トイレの管理上必要があると認めたときは,トイレの全部又は一部の管理を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。