○行方市墓地,埋葬等に関する法律の施行に関する規則
平成17年9月2日
規則第95号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び茨城県墓地,埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則12・一部改正)
(墓地等の経営主体)
第2条 墓地等を経営しようとする者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の法人で同法第5条第1項の主たる事務所又は同法第59条第2項第3号若しくは第60条第1項の従たる事務所を県内に有するもの
(3) 墓地等の経営を目的に設立された一般社団法人又は一般財団法人
(4) 共同墓地における地域共同体
(5) 個人墓地における墓地使用者
(1) 墓地,納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 墓地及び火葬場にあっては,敷地と敷地の周囲150メートル以内における国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川,学校,病院又は人家との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図,納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 申請しようとする者が墓地等の経営を目的に設立された一般社団法人又は一般財団法人は,当該法人の定款の写し及び登記事項証明書並びに当該申請の意思決定の会議録
(6) 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類
(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合は,農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し
(8) 建築確認が必要な建物の場合は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認済証の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(変更の届出)
第6条 市長は,墓地等の経営等の許可を与えたときは,経営者に対し次の事項を指示するものとする。
(1) 経営者は,墓地等の経営許可事項のうち,次のいずれかに変更を生じたときは,許可指令書を添えて変更届出書を提出しなければならない。
ア 経営者の氏名又は住所(法人又は共同墓地における地域共同体(以下「法人等」という。)にあっては,名称,所在地又は代表者)
イ 法人等の代表者の氏名
ウ 墓地等の名称
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の認可書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(工事完了届)
第8条 県条例第9条の規定による届出は,墓地(納骨堂・火葬場)工事完了届出書(様式第6号)により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の北浦町墓地,埋葬等に関する法律の施行に関する規則(平成13年北浦町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)