○行方市麻生衛生センター条例施行規則
平成17年9月2日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市麻生衛生センター条例(平成17年行方市条例第104号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,行方市麻生衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則9・一部改正)
(管理)
第2条 衛生センターは,常に良好な状態において管理し,最も効率的に運営しなければならない。
(搬入許可申請資格者)
第3条 条例第4条の規定により,し尿及び浄化槽汚泥の搬入の許可を受けようとする者(以下「搬入者」という。)は,行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年行方市規則第90号)第12条に規定する許可証の交付を受けている者でなければならない。
(搬入の許可等)
第4条 搬入者は,麻生衛生センター搬入許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し,市長に申請しなければならない。
(許可の期限)
第5条 前条の許可の期限は,許可の日から2年間以内とする。
(許可の条件)
第6条 市長は,第4条の許可をする場合において,必要と認めるときは,条件を付することができる。
(許可の制限)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,衛生センターへのし尿及び浄化槽汚泥の搬入を許可しないものとする。
(1) 搬入されるものが,本市以外のものであるとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 市長が不適当と認めたとき。
(許可の取消し又は一時停止)
第8条 市長は,衛生センターへのし尿及び浄化槽汚泥の搬入許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当したときは,搬入の許可を取り消し,又は一時停止を命ずることができる。
(1) 許可事項に違反したとき。
(2) その他市長が不適当であると認めたとき。
(搬入の制限及び搬入の停止)
第9条 市長は,衛生センターの管理上必要があると認めるときは,搬入を制限し,又は搬入を停止することができる。
(搬入時間)
第10条 衛生センターへのし尿及び浄化槽汚泥の搬入時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,市長は特別の事情があると認めたときは,これを変更することができる。
(休業日)
第11条 衛生センターの休業日は,次のとおりとする。ただし,市長は特別の事由があると認めたときは,休業日を変更し,臨時に休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月31日
(搬入者の遵守義務)
第12条 搬入者は,次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) し尿及び浄化槽汚泥の搬入に当たっては,それが飛散しないようにすること。
(2) 管理者が定める場所以外で火気を使用しないこと。
(3) その他管理者が,衛生センターの保安上又は管理上必要と認めて指示する事項
(有価物の帰属)
第13条 衛生センターに搬入したし尿及び浄化槽汚泥は,市に帰属する。
(運営委員会の構成)
第14条 条例第5条に規定する行方市麻生衛生センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は10人以内とし,次に掲げる者の中からそれぞれ市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 農業委員会委員
(3) 地元区長及び区長代理
(4) 第4条の許可を受けた搬入者の代表
(5) 学識経験者
(平22規則9・追加)
(委員の任期)
第15条 委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,委員がそれぞれ前条各号の職を離れたときは,その職を失う。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平22規則9・追加)
(役員及び任務)
第16条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は,委員の互選による。
3 会長は,委員会を代表し,会議の議長となる。副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,これを代行する。
(平22規則9・追加)
(会議)
第17条 委員会の会議は,必要に応じ会長が招集する。
2 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
(平22規則9・追加)
(庶務)
第18条 委員会の庶務は,経済部環境課において処理する。
(平22規則9・追加)
(補則)
第19条 この規則に規定するもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平22規則9・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町衛生センター管理規則(平成7年麻生町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)