○行方市麻生衛生センター条例
平成17年9月2日
条例第104号
(設置)
第1条 市内から排出されるし尿及び浄化槽汚泥を衛生的に処理するため,行方市麻生衛生センター(以下「衛生センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 衛生センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
行方市麻生衛生センター | 行方市板峰77番地 |
(管理)
第3条 衛生センターは,市長が管理する。
2 衛生センターに必要な職員を置く。
(搬入の許可)
第4条 衛生センターに,し尿及び浄化槽汚泥を搬入しようとする者は,別に定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
(運営委員会の設置)
第5条 衛生センターの円滑な運営を図るため,行方市麻生衛生センター運営委員会を設置する。
(平22条例7・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平22条例7・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。