○行方市麻生衛生センター条例

平成17年9月2日

条例第104号

(設置)

第1条 市内から排出されるし尿及び浄化槽汚泥を衛生的に処理するため,行方市麻生衛生センター(以下「衛生センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 衛生センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市麻生衛生センター

行方市板峰77番地

(管理)

第3条 衛生センターは,市長が管理する。

2 衛生センターに必要な職員を置く。

(搬入の許可)

第4条 衛生センターに,し尿及び浄化槽汚泥を搬入しようとする者は,別に定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

(運営委員会の設置)

第5条 衛生センターの円滑な運営を図るため,行方市麻生衛生センター運営委員会を設置する。

(平22条例7・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平22条例7・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町衛生センターの設置及び管理に関する条例(平成6年麻生町条例第28号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

行方市麻生衛生センター条例

平成17年9月2日 条例第104号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月2日 条例第104号
平成22年3月8日 条例第7号