○行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年9月2日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。),浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)及び行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年行方市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理計画の公表)

第2条 市長は,法第6条第4項の規定により一般廃棄物の処理についての計画を定めたとき,又は計画を大きく変更したときはその計画を公示するものとする。

(処理計画の区域)

第3条 処理計画の区域は,行方市行政区域内とする。

(受託の申請)

第4条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物の収集,運搬又は処分の委託を受けようとする者は,一般廃棄物処理業務受託申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(委託契約)

第5条 市長は,前条の申請により一般廃棄物の収集,運搬を委託する場合は,業務委託契約書(様式第2号)により委託契約を締結するものとする。

(受託申請事項の変更届)

第6条 前条の委託契約を締結した者は,一般廃棄物処理業務受託申請事項に変更を生じたときは,一般廃棄物処理業務受託申請事項変更届(様式第2号の2)により市長に届け出なければならない。

(平24規則8・全改)

(許可の申請)

第7条 法第7条第1項,第6項及び浄化槽法第35条第1項の規定により一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は,許可申請書(様式第3号又は様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(変更の許可申請)

第8条 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者(当該変更が事業の一部の廃止である者を除く。)は,一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第4号の2)に既に交付を受けた許可証を添えて市長に申請しなければならない。

(平24規則8・全改)

(廃止等の届出)

第8条の2 法第7条の2第3項の規定による届出は,一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した場合にあっては一般廃棄物処理業廃止届(様式第4号の3)により,住所その他の事項を変更した場合にあっては一般廃棄物処理業許可申請事項等変更届(様式第4号の4)により行うものとする。

2 第7条の規定により申請した事項の変更の届出は,一般廃棄物処理業許可申請事項等変更届により行うものとする。

(平24規則8・追加)

(許可基準)

第9条 第7条の規定に基づく許可申請に対し許可をする場合の基準は,次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(2) 申請者が,法第25条から第28条まで及び第30条の罪を犯して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過している者であること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に掲げる事項を実施するために必要な人員及び車両(車両には商社名を明示し,かつ,格納できる車庫を有するものに限る。),設備器材及び財政的基礎を有し,かつ,業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。

(委託及び許可の期間)

第10条 委託及び許可の期間は,次のとおりとする。

(1) 委託期間は,原則として1年とする。

(2) 許可期間は,原則として2年とする。

(業務の廃止及び休止)

第11条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可業者(以下「許可業者」という。)は,その業務を廃止し,又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは,廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第12条 市長は,許可した処理業者に対して許可証(様式第6号)を交付する。

2 許可証は,これを他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第13条 許可証を紛失し,又は損傷したときは,速やかに許可証再交付申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

(許可の取消し等)

第14条 市長は,法第7条の3若しくは法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ずるとき,又は許可を取り消すときは,業務停止命令書(様式第8号)又は許可取消書(様式第9号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第15条 許可業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 許可業者は,前条の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は第11条の規定により全部を休止する場合は,許可証を一時市長に返還しなければならない。

(実績報告書の提出)

第16条 許可業者は,一般廃棄物の収集,運搬若しくは処分又はし尿浄化槽の清掃に関する前月の実績を毎月10日までに一般廃棄物(し尿,浄化槽)収集報告書(様式第10号),一般廃棄物(ごみ)収集報告書(様式第11号)及び一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則(昭和48年麻生町規則第10号),北浦町廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則(平成4年北浦村規則第9号)又は玉造町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成10年玉造町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,この規則による改正前の行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(平24規則8・追加,令4規則9・一部改正)

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(平24規則8・追加,令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年9月2日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月2日 規則第90号
平成24年3月5日 規則第8号
令和4年3月29日 規則第9号