○行方市狂犬病予防法施行細則

平成17年9月2日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。),狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び茨城県狂犬病予防法施行細則(昭和41年茨城県規則第68号)に定めるもののほか,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則39・一部改正)

(登録の申請)

第2条 省令第3条の犬の登録の申請書は,様式第1号によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は,様式第2号により行うものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の犬の死亡届出書は,様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は,様式第4号によるものとする。

(注射済票の交付申請)

第6条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は,様式第1号による予防注射済票交付申請書を市長に提出しなければならない。

(令2規則39・一部改正)

(注射済票の再交付申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は,様式第5号により行うものとする。

(電子情報処理組織による届出)

第8条 前6条の規定によるもののほか,法第4条第1項の規定による犬の登録の申請,政令第1条の2の規定による鑑札の再交付の申請,法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出,同項若しくは同条第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出,法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請又は政令第3条の規定による注射済票の再交付の申請(以下「犬の登録等」という。)は,電子情報処理組織(執行機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と犬の登録等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定による犬の登録等の手続は,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)及び厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号)の定めるところにより行うものとする。

(令2規則39・追加)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令2規則39・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町狂犬病予防法施行細則(平成12年麻生町細則第1号),北浦町狂犬病予防法施行細則(平成12年北浦町細則第3号)又は玉造町狂犬病予防法施行細則(平成12年玉造町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第39号)

この規則は,令和2年12月15日から施行する。

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行方市狂犬病予防法施行細則

平成17年9月2日 規則第89号

(令和2年12月15日施行)