○行方市保健協力員設置要綱

平成17年9月2日

訓令第42号

(設置)

第1条 行方市における保健事業の円滑な推進を図るため,行方市保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 協力員は,市住民のうちから区長の推薦を受け,市長がこれを委嘱する。

2 協力員の職務範囲は,行政区域を基準として,連絡は班を単位とする。

(任期)

第3条 協力員の任期は,2年とする。ただし,再委嘱を妨げない。

2 欠員により委嘱された協力員の任期は,前者の残任期間とする。

(職務)

第4条 協力員の職務は,次のとおりとする。

(1) 保健衛生思想の普及に関すること。

(2) 国保事業の推進に関すること。

(3) 担当地区世帯の問題点の把握及び情報の提供

(4) 各種検診に対する受診の勧奨

(5) その他保健行政全般について協力及び便宜を図ること。

(補則)

第5条 この訓令に定めるほか,必要な事項については,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この訓令の規定にかかわらず,平成17年度中の保健協力員の設置については,麻生町健康推進員設置要綱(平成14年麻生町要綱第5号),北浦町地区保健推進員設置要綱(昭和60年4月1日)又は玉造町保健協力員設置要綱(昭和60年1月1日)の例による。

行方市保健協力員設置要綱

平成17年9月2日 訓令第42号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第42号