○行方市保健協力員設置要綱
平成17年9月2日
訓令第42号
(設置)
第1条 行方市における保健事業の円滑な推進を図るため,行方市保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 協力員は,市住民のうちから区長の推薦を受け,市長がこれを委嘱する。
2 協力員の職務範囲は,行政区域を基準として,連絡は班を単位とする。
(任期)
第3条 協力員の任期は,2年とする。ただし,再委嘱を妨げない。
2 欠員により委嘱された協力員の任期は,前者の残任期間とする。
(職務)
第4条 協力員の職務は,次のとおりとする。
(1) 保健衛生思想の普及に関すること。
(2) 国保事業の推進に関すること。
(3) 担当地区世帯の問題点の把握及び情報の提供
(4) 各種検診に対する受診の勧奨
(5) その他保健行政全般について協力及び便宜を図ること。
(補則)
第5条 この訓令に定めるほか,必要な事項については,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
(特例)
2 この訓令の規定にかかわらず,平成17年度中の保健協力員の設置については,麻生町健康推進員設置要綱(平成14年麻生町要綱第5号),北浦町地区保健推進員設置要綱(昭和60年4月1日)又は玉造町保健協力員設置要綱(昭和60年1月1日)の例による。