○行方市高額介護サービス費等貸付規則
平成17年9月2日
規則第84号
(目的)
第1条 この規則は,介護サービス費及び居宅支援サービス費に要した費用が著しく高額であるため,支払が困難な者に対し,当該介護サービス費及び介護予防サービス費に要した費用(以下「介護サービス費」という。)の一部を貸し付け,必要とする介護サービスを容易に受けられるようにすることにより,適切な介護の機会を確保し,もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 介護サービス費の一部の貸付けを受けることができる者は,行方市介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る介護サービス費につき,介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費及び第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受ける世帯主とする。
(貸付額)
第3条 貸付額は,5,000円以上であって,かつ,高額介護サービス費等支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定める額とする。
(貸付けの条件)
第4条 貸付けの条件は,次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金の利率 年利3パーセントとする。ただし,償還期間までに償還した場合は,無利子とする。
(2) 償還期限 高額介護サービス費等の支給を受ける日までとする。
(3) 償還方法 一時償還とする。
2 前項第1号に規定する利子の計算は,貸付けをした日から貸付金の還付のあった日までの日数に応じて計算した額(当該額に10円未満の端数があるとき又は金額が10円未満のときは,その端数金額又は金額の切り捨てる。)とする。ただし,貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の責めによらない事由により借受者が介護サービスを受けた日の属する月の翌々月の28日までに償還できないときは,当該翌々月の28日後の日数除して計算した額とする。
(1) 高額介護サービス費等貸付申請書(様式第1号)
(2) 介護保険サービス提供事業者からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類
(3) 被保険者証
(4) その他市長が必要と認める書類
(貸付け等)
第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い,速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
(1) 高額介護サービス費等貸付金借用書(様式第2号)
(2) 高額介護サービス費等の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)
(3) 誓約書(様式第4号)
3 市長は,貸付けを不適当と認めたときは,高額介護サービス費等貸付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の返還)
第7条 市長は,借受者が貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき,又は不正な行為により貸付けを受けたときは,償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(貸付金の償還)
第8条 市長は,借受者に代わって行方市介護保険から高額介護サービス費等を受領するものとする。
2 市長は,前項の規定により高額介護サービス費等を受領したときは,これを貸付金の償還に充てるものとする。
3 前項の場合において,市長は,高額介護サービス費等の支給額が貸付金の額を超えるときは,その超える額を借受者に交付するものとし,満たないときは,その満たない額を市長が定める期限までに返還させるものとする。
(氏名等の変更及び死亡届)
第9条 借受者は,住所又は氏名等に変更を生じたときは,速やかに高額介護サービス費等貸付金借受者住所・氏名変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは,相続人又は同居の親族は,速やかに高額介護サービス費等貸付金借受者死亡届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
3 施行日の前までに,合併前の規則の規定により貸付けの決定がされた貸付金の貸付利率その他の貸付条件については,なお合併前の規則の例による。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令4規則9・令5規則13・一部改正)
(令5規則13・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令5規則13・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)