○行方市介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要項
平成17年9月2日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は,行方市が保有する介護保険に関する情報のうち,介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)の要介護認定・要支援認定に係る情報(以下「情報」という。)を被保険者,被保険者の家族その他の関係者に提供することにより,被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じた最適な介護サービス計画に基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに,当該被保険者の個人情報を保護することを目的とする。
(情報の提供対象者)
第2条 情報の提供を受けることができるものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 被保険者
(2) 被保険者の家族
(3) 被保険者と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し,又は締結を予定している介護支援事業者で介護サービス計画作成依頼届が既に提出されている事業者
(4) 被保険者と施設サービスの提供に係る契約を締結し,又は締結を予定している介護保険施設
(提供の対象となる情報)
第3条 提供の対象となる情報は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査。ただし,調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書(介護サービス計画に利用することの同意欄について,主治医の同意がある場合に限る。ただし,主治医が特定される部分及び医師が本人に告知していない内容を除く。)
(申請の手続)
第4条 情報の提供を受けようとする者は,介護保険の要介護認定等に係る情報提供申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定により交付する写しは,申請に係る一の情報につき1部を限度とする。
3 前2項の規定による情報の提供は,市長が要介護・要支援認定をするまでの間は,これを行うことはできない。
(遵守事項)
第6条 情報の提供を受けた者は,次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた情報を介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。
(2) 被保険者に関する情報を被保険者の文書による同意を得ることなく当該家族以外の者に知らせ,又は提供しないこと。
(3) 被保険者の家族に関する情報を当該家族の文書による同意を得ることなく当該家族以外の者に知らせ,又は提供しないこと。
(4) 提供を受けた情報を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し,又は複製しないこと。
(5) 提供を受けた情報を,紛失,漏えい,破損等の事故がないように厳重に管理すること。
(6) 被保険者との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた情報を所有する必要がなくなったときは,速やかに当該情報(複写し,又は複製したものを含む。)を責任をもって廃棄すること。
(7) 被保険者又は行方市から,提供を受けた情報の提示若しくは提出又は返還を求められたときは,速やかにこれに応じること。
(遵守事項に違反した場合の措置)
第7条 市長は,情報の提供を受けた者が前条各号に規定する事項に違反したときは,提供した情報の返還を求めるとともに,以後の情報の提供を行わないことができる。
(不服申立て)
第9条 市長は,情報開示に対する不服申立てがあったときは,これを調査し,必要に応じ審査会等の措置を講じなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,情報の提供に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の玉造町介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要項(平成12年玉造町訓令第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は,平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に作成した様式第1号の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第90号)
この告示は,公表の日から施行する。
(平23告示71・令4告示27・令6告示90・一部改正)