○行方市介護保険事業計画策定委員会及び行方市高齢者福祉計画策定委員会設置要項
平成17年9月2日
告示第84号
(設置)
第1条 介護保険事業計画に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を策定するため,行方市介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
2 策定委員会は,行方市高齢者福祉計画策定委員会を兼ねるものとする。
(平22告示79・一部改正)
(所掌事務)
第2条 策定委員会は,介護保険法(平成9年法律第123号)第117条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく事項を所掌する。
(平22告示79・一部改正)
(組織)
第3条 策定委員会の委員(以下「委員」という。)は,20人以内とし,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師会
(2) 歯科医師会
(3) 薬剤師会
(4) 老人福祉施設
(5) 老人保健施設
(6) 在宅福祉サービス提供機関
(7) 被保険者代表
(8) 学識経験者
(9) その他市長が必要と認めるもの
2 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平22告示79・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理し,策定委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は,市民福祉部介護福祉課において行う。
(平22告示79・令2告示24・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この告示は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成22年告示第79号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。