○行方市こころの健康相談実施要項

平成17年9月2日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は,こころの問題を抱える者が,適切な解決方法を見出し,心身共に健康な生活を送れるように支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 行方市こころの健康相談(以下「健康相談」という。)の対象者は,眠れない,集中できない,お酒がやめられない(アルコール依存症),家に閉じこもっている,通院していても症状が安定しない者等,こころの悩みを抱えている者とする。

(令4告示20・全改)

(場所)

第3条 健康相談の場所は,行方市保健センターとする。

(令4告示20・一部改正)

(開催日)

第4条 健康相談の開催は,月1回以内とする。

(健康相談担当者)

第5条 臨床心理士,精神保健福祉士,保健師等が健康相談に当たる。

(令4告示20・一部改正)

(健康相談の申込み)

第6条 健康相談は,本人又は家族が,電話又は直接行方市保健センターへ申し込み,相談は予約制とする。

(令4告示20・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この告示の規定にかかわらず,平成17年度中のこころの健康相談の実施については,合併前の玉造町こころの健康相談実施要項(平成15年4月4日)の例によるものとする。なお,合併前の麻生区域又は北浦区域における平成17年度中のこころの健康相談の実施については,従前の例によるものとする。

(令和4年告示第20号)

この告示は,公表の日から施行する。

行方市こころの健康相談実施要項

平成17年9月2日 告示第80号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年9月2日 告示第80号
令和4年3月23日 告示第20号