○行方市精神障害者デイケア実施要項

平成17年9月2日

告示第76号

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は,精神障害があってもより充実した生活が送れるようにグループ活動を通して,生活習慣の確立及び自己表現力の向上を図り,社会生活への適応能力を高める援助(以下「デイケア」という。)に関し定めることを目的とする。

(令3告示45・一部改正)

(対象者)

第2条 デイケアは,在宅の精神障害者で,症状が安定し退院しても思うように社会参加が進まない者,家に閉じこもりがちで周囲の人々と交流する機会がない者,対人関係面でつまずくことが多い者又は生活のリズムができていない者等を対象とする。

2 現状では,慢性期にある統合失調症の回復途上にある者を中心とする。

(令3告示45・一部改正)

(内容)

第3条 デイケアの内容は,話合い,ゲーム,読書,料理,スポーツ等とする。

(開催日)

第4条 デイケアの開催日は,月2回とする。

(費用)

第5条 デイケアの費用は,原則として無料とする。ただし,通所及び野外活動のための交通費及び料理の材料費は一部負担とする。

(指導者)

第6条 デイケアは,原則として保健師又は社会福祉士等が担当するが,プログラムの内容により専門の講師に依頼する。

(令3告示45・一部改正)

(参加申込み及び利用の決定)

第7条 デイケアを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は,行方市精神障害者デイケア参加申込書(様式第1号)及び行方市精神障害者デイケア参加に関する意見書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申込みがあったときは,申込者に対し訪問又は面接等を実施の上,参加の可否を決定し,行方市精神障害者デイケア利用承認決定通知書(様式第3号)又は行方市精神障害者デイケア利用不承認決定通知書(様式第4号)により,申込者に通知するものとする。

(令3告示45・全改)

(現況届の提出)

第8条 デイケアの利用者は,毎年4月に行方市精神障害者デイケア利用現況届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令3告示45・追加)

(来所方法)

第9条 原則として来所は本人が自家用車(自動車,自転車,バイク等)又は家族の送迎により来所することとする。

(令3告示45・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の玉造町精神障害者デイケア実施要項(平成14年8月1日)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第22号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年告示第45号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令3告示45・全改)

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(令3告示45・全改)

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(令3告示45・追加)

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(令3告示45・追加)

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(令3告示45・追加)

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行方市精神障害者デイケア実施要項

平成17年9月2日 告示第76号

(令和3年4月1日施行)