○行方市障害者訪問理美容サービス事業実施要項

平成17年9月2日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は,心身の障害及び傷病等の理由により,理容所又は美容院に出向くことが困難である在宅の障害者に対して,理容師及び美容師を派遣し,訪問理美容サービスを提供することにより,在宅障害者の福祉の増進,保健衛生の向上を図るため,訪問理美容サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は,行方市に住所を有する重度身体障害者であって,心身の障害及び傷病等の理由により理容所又は美容院に出向くことが困難な者とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は,利用対象者に対する訪問理美容サービス業務とし,委託事業者に対し,訪問に係る出張料金を補助するものとする。

(利用回数)

第4条 この事業の利用回数は,利用者1人に対し,2か月に1回,かつ,当該年度につき6回以内とする。

(利用の手続等)

第5条 事業のサービスを受けようとする者(次条において「申請者」という。)は,障害者訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1号)により行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請するものとする。

2 福祉事務所長は,前項の申請を受けたときは,同項の申請書の内容を審査し,その結果を障害者訪問理美容サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は,前項において利用決定した者を,障害者訪問理美容サービス事業依頼書(様式第3号)により委託事業者に依頼するものとする。

(委託事業者の責務)

第6条 委託事業者は,訪問時間等に関する調整を利用者と行い,事業を適切に実施するものとする。

(利用の変更等)

第7条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,特別の事由等のため指定の日に訪問理美容サービスを受けることができないときは,委託事業者に速やかに連絡するものとする。

(委託料)

第8条 福祉事務所長は,この事業に係る委託料として,訪問に要した経費の一部として1人1回につき3,000円以内の額に実施回数を乗じて得た額を委託事業者に支払うものとする。

(利用者負担)

第9条 利用者は,この事業に要する費用のうち理美容料金を負担するものとし,利用者が直接委託事業者に支払うものとする。

(備付書類)

第10条 委託事業者は,障害者訪問理美容サービス事業利用台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(委託料の請求)

第11条 委託事業者は,第8条の規定により算出した額について,1月ごとに障害者訪問理美容サービス事業委託料請求書(様式第5号)を作成し,福祉事務所長に請求するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この告示の規定にかかわらず,平成17年度中の障害者の訪問理美容サービス事業は,玉造町訪問理美容実施要項(平成15年4月1日)の例による。

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行方市障害者訪問理美容サービス事業実施要項

平成17年9月2日 告示第74号

(平成17年9月2日施行)