○行方市聴覚障害者等緊急通報システム事業実施要項

平成17年9月2日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は,聴覚障害者等(以下「障害者等」という。)に対し,聴覚障害者等緊急通報システム事業(以下「システム事業」という。)を実施することにより,日常生活上の緊急事態における不安を解消することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「システム事業」とは,障害者等の住居に設置されているファックスを使用し,障害者等が火災,救急その他の理由で緊急に他の者の援助を必要とする場合において,この事業による受信センターを設置した鹿行広域事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)に通報することにより速やかな援助を行う事業をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は行方市とし,消防本部,民生委員その他の関係者の協力を得て実施するものとする。

(対象者)

第4条 システム事業の対象者は,当市に居住し,かつ,次の各号のいずれかの要件を具備するものとする。

(1) 聴覚障害者

(2) 前号に準ずる状態にあって行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が特に必要と認めた者

(申請)

第5条 システム事業を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は,緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に緊急通報システム利用者概況表(様式第2号)及び緊急通報システム利用誓約書(様式第3号)を添えて,福祉事務所長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 福祉事務所長は,前条の規定による申請があったときは,第4条に規定する資格要件を審査の上,適否を決定し,緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用方法)

第7条 利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)は,火災,救急その他緊急の場合は,緊急通報送信票(様式第5号)により消防本部ヘファックスで通報するものとする。

(届出)

第8条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,緊急通報システム利用変更届(様式第6号)により速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用を辞退するとき。

(3) 申請書の内容に異動が生じたとき。

(利用の廃止)

第9条 福祉事務所長は,前条第1号及び第2号の規定による届出があったときは,利用を廃止する。

(支援体制の整備)

第10条 福祉事務所長は,緊急通報システム事業の支援体制の整備及び調整を行うものとする。

(備付書類)

第11条 福祉事務所長は,緊急通報システム利用者台帳(様式第7号)その他必要な書類を備え付け,常に整備しておかなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町聴覚障害者等緊急通報システム事業実施要綱(平成14年麻生町要綱第1号)又は北浦町聴覚障害者等緊急通報システム事業実施要綱(平成14年北浦町要綱第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市聴覚障害者等緊急通報システム事業実施要項

平成17年9月2日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)