○行方市障害者福祉タクシー利用料金助成要項

平成17年9月2日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は,障害者が医療機関等への通院等に要する交通費の一部を助成し,もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による交通費(以下「助成金」という。)を受けることができる者は,市内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第70条第1項第3号の規定により自動車税を減免されている者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所有者のうち,同手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級の障害を有する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知第156号)に規定する療育手帳の所有者のうち,同手帳に記載されている障害の程度(総合判定)((A))又はAの交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の所持者のうち,同手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級の障害を有する者

(助成金等)

第3条 この告示による助成金は,医療機関等への通院等に要するタクシー代とし,その額は,1回の乗車につき740円を限度として助成する。ただし,運賃が740円に満たない場合は,その金額とする。

2 助成の回数は,1年度につき54回を限度とする。

(令5告示159・一部改正)

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は,障害者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請しなければならない。

(利用券の交付)

第5条 福祉事務所長は,前条の申請を適当と認めたときは,申請者に対し,障害者福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用券の取扱い)

第6条 利用券の使用は,1回の乗車につき1枚を原則とする。

2 利用者は,利用券により乗車しようとするときは,利用券を運転者に提出するものとする。

3 タクシー会社は,利用券の所定欄に会社名を記入し,翌月の10日までに福祉事務所長に提出するものとする。

(料金の支払)

第7条 福祉事務所長は,提出された利用券の内容を審査し,適当と認めたものについて料金を支払うものとする。

2 料金は,毎月末日までにタクシー会社に振込払とする。

(助成金の返還)

第8条 福祉事務所長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けたことが明らかになった場合又は利用券を他人に譲渡した場合は,既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町福祉タクシー事業実施要綱(平成8年麻生町要綱第6号),北浦町福祉タクシー事業実施要綱(平成14年北浦町要綱第1号)又は玉造町重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成要項(平成8年玉造町訓令第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年告示第159号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市障害者福祉タクシー利用料金助成要項の規定は,令和5年9月19日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に行方市障害者福祉タクシー利用料金助成要項第5条の規定により交付されているこの告示による改正前の障害者福祉タクシー利用券は,その有効期間中,この告示による改正後の障害者福祉タクシー利用券とみなして使用することができる。

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(令5告示159・全改)

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行方市障害者福祉タクシー利用料金助成要項

平成17年9月2日 告示第72号

(令和5年11月10日施行)