○行方市身体障害者自動車改造費助成要項
平成17年9月2日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は,身体障害者が就労等の交通手段確保のため,自動車改造に要する場合,その費用の一部に対し,予算の範囲内において助成し,もって身体障害者の社会復帰等の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示による助成金を受けることのできる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 行方市内に住所を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 上肢,下肢又は体幹機能障害者で,その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の者
(3) 障害者自らが,就労等のため所有し,運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(4) 当該年度から起算して過去5年間のうちに,当該助成を受けていない者。ただし,行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が災害等のやむ得ない理由があると認めた場合は,この限りでない。
(5) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は,自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用に相当する額とし,10万円を限度とする。
(助成方法)
第4条 助成の交付を受けようとする者は,身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
3 助成の決定を受けた者は,改造が完了したときは,速やかに身体障害者自動車改造費助成金交付請求書(様式第3号)により福祉事務所長に請求しなければならない。
5 助成の決定を受けた者は,当該年度内に改造を完了できなかったときは,速やかに身体障害者自動車改造費助成金交付申請取下げ書(様式第5号)を福祉事務所長に提出し,その指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町身体障害者自動車改造費補助金交付要綱(平成5年麻生町要綱第3号),北浦町身体障害者自動車改造費補助金交付要項(平成5年北浦村要項第6号)又は玉造町身体障害者自動車改造費補助事業補助金交付要項(平成5年玉造町訓令第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令5告示25・一部改正)