○行方市身体障害者自動車運転免許取得費助成要項
平成17年9月2日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は,身体障害者が就労等に伴い,自動車運転免許を取得する場合,指定自動車教習所において教習を受けるのに必要な一部の経費に対して,予算の範囲内において助成し,もって身体障害者の社会復帰等の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示による助成金を受けることのできる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 行方市内に住所を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず,かつ,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の規定による運転適性試験に合格した者
(3) 道路交通法第99条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し,当該年度内に自動車免許を取得した者
(助成金の額)
第3条 指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する費用(入学金,教習料金,検定料,卒業証明書交付手数料等教習所に納入する費用)の3分の2以内に相当する額とし,10万円を限度とする。
(助成の方法)
第4条 この助成の交付を受けようとする者は,身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付要望書(様式第1号)を行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
3 名簿に登載されている者が,指定自動車教習所を卒業したときは,身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第3号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
5 助成の決定を受けた者は,運転免許を取得したときは,速やかに身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付請求書(様式第5号)により福祉事務所長に請求しなければならない。
7 助成の決定を受けた者は,当該年度内に運転免許を取得できなかったときは,速やかに身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請取下げ書(様式第7号)を福祉事務所長に提出し,その指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示日の施行の前日までに,合併前の麻生町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成5年麻生町要綱第2号),北浦町身体障害者自動車免許取得費補助金交付要項(平成5年北浦村要項第5号)又は玉造町身体障害者自動車運転免許取得費補助事業補助金交付要項(平成6年玉造町訓令第1号)規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令5告示25・一部改正)