○行方市更生訓練費支給要項

平成17年9月2日

告示第63号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設,身体障害者福祉ホーム,身体障害者福祉センター,補装具製作施設,盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に,法第17条の14及び法第18条の2に基づく更生訓練費を支給し,社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 更生訓練費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,法第17条の11第5項の規定による施設支給決定身体障害者のうち更生訓練を受けている者及び法第18条第3項の規定により,福祉事務所長が施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし,生活保護受給者又は利用者負担の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。

2 施設の長は,当該支給対象者の更生訓練に従事した日数及び通所者の通所した日数については,台帳等を整備し記録しておかなければならない。

(支給方法)

第3条 福祉事務所長は,支給対象者の申請に基づき,毎月1回,原則として既に訓練を終わった前月分について,翌月の初旬に支給する。ただし,支給額等を確認できる範囲内で概算払とすることができる。

(支給手続)

第4条 支給対象者は,更生訓練費の支給申請手続及びその受領を施設の長に委任することができる。この場合,施設の長は,支給対象者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴しておくものとする。

2 申請を受理した福祉事務所長は,申請の内容を確認して支給する。

(支給額)

第5条 支給額は,次の「訓練のための経費」に「通所のための経費」を合算した額とする。

(1) 訓練のための経費(月額)は次の施設別の額とする。

施設区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 指定視覚障害者更生施設(あん摩,はり,きゅう科)

14,800

7,400

イ 指定肢体不自由者更生施設

ウ 指定視覚障害者更生施設(あん摩,はり,きゅう科)

エ 指定聴覚・言語障害者更生施設

オ 指定内部障害者更生施設

6,300

3,150

カ 指定特定身体障害者授産施設

キ 指定特定身体障害者通所授産施設

3,150

1,600

ク 上記に関わらず,平成15年3月末において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100

1,050

(注) 通所者を含む。

(2) 通所のための経費

次の施設別に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

施設区分

日額

ア 指定肢体不自由者更生施設

イ 指定視覚障害者更生施設

ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設

エ 指定内部障害者更生施設

オ 指定特定身体障害者授産施設

カ 指定特定身体障害者通所授産施設

280

(更生訓練費の使途)

第6条 施設の長は,更生訓練費の受給者に対し,職能訓練等に必要な物品の購入に努めるよう指導すること。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町更生訓練費支給要綱(平成5年麻生町要綱第4号),北浦町更生訓練費支給要項(平成5年北浦村要綱第8号)又は玉造町更生訓練費支給要項(平成6年玉造町訓令第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

行方市更生訓練費支給要項

平成17年9月2日 告示第63号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年9月2日 告示第63号