○行方市高齢者と子供のふれあい事業実施要綱

平成17年9月2日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は,高齢者と児童等との世代交流活動を地域ぐるみで推進して,高齢者の生きがいを高めるとともに,児童等の健全育成を図ることを目的とする行方市高齢者と子供のふれあい事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,行方市とする。ただし,市長が適切な事業運営が確保できると認める者に委託して実施することができるものとする。

(実施対象)

第3条 この事業は,単位老人クラブを形成し,地域と一体性がみられ,地域福祉活動の推進が期待できるクラブが行うものとする。

(事業の内容)

第4条 対象となるクラブは,それぞれの地域の実情に合わせ独自の創意及び計画に基づき,おおむね次の事業を行うものとする。

(1) 郷土玩具制作及び遊び方の普及

(2) 民話の伝承

(3) 民芸品の制作伝承

(4) 郷土芸能の伝承

(5) ふれあい史跡探訪会

(6) ふるさと料理の伝承

(7) ふれあいふるさと塾

(8) ふれあいスポーツ活動

(9) ふれあい作品展

(10) ふれあい農園

(11) ふれあいクリーン活動

(12) その他ふれあい交流活動事業

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この告示の規定にかかわらず,平成17年度中の高齢者と子供のふれあい事業については,合併前の麻生町高齢者と子供のふれあい事業実施要綱(平成16年麻生町要綱第7号)の例によるものとする。なお,合併前の北浦区域又は玉造区域における平成17年度中の高齢者と子供のふれあい事業については,従前の例によるものとする。

行方市高齢者と子供のふれあい事業実施要綱

平成17年9月2日 告示第55号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月2日 告示第55号