○行方市緊急通報システム事業実施要項
平成17年9月2日
告示第54号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は,ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し,緊急通報システム事業(以下「システム事業」という。)を実施することにより,日常生活上の緊急事態における不安を解消し,もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「システム事業」とは,高齢者等の住居に緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を設置し,高齢者等が急病,事故その他の理由で緊急に他の者の援助を必要とする場合において,この事業による受信センターを設置した鹿行広域事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)に通報することにより,速やかな救援を行う事業をいう。
(平22告示23・一部改正)
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は行方市とし,消防本部,民生委員その他の関係者の協力を得て実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 システム事業の利用対象者は,当市に居住し,かつ,次の各号のいずれかの要件を具備する者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等
(3) 前号に掲げる者に準ずる状態にあって,市長が特に必要と認めた者
(通報機器の給付等)
第5条 市長は,前条の利用対象者に対し,通報機器の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をするものとする。
2 別表に定める緊急通報システム事業費費用負担基準により,利用者負担額のある者については給付するものとし,利用者負担額のない者については貸与するものとする。
(平22告示23・一部改正)
3 市長は,給付を決定した者について,通報システム給付等委託契約業者(以下「業者」という。)に対し,緊急通報システム給付指示書(様式第7号)により通知するものとする。
(費用負担)
第8条 利用者又は利用者を扶養する者(以下「利用者等」という。)は,通報装置の利用に係る回線使用料及び電気料金を負担するものとする。
2 市長は,前項に関して,通報装置設置に係る費用及び保守点検費用を負担し,契約業者に支払うものとする。
(平22告示23・一部改正)
(1) 第4条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用を辞退するとき。
(3) 申請書の内容に異動が生じたとき。
(平22告示23・一部改正)
(支援体制の整備)
第11条 市長は,次の各号により緊急通報システム事業の支援体制の整備及び調整を行うものとする。
(1) 協力員の確保
利用者の緊急時に,迅速に発信者宅に出向き,状況等を確認し,必要な措置をとることのできる協力員を確保すること。
(2) 関係協力機関との連携
緊急時の救援等のため,消防本部,老人福祉施設,医療機関,協力員等による連携システムを確立すること。
(備付書類)
第12条 市長は,緊急通報システム利用者台帳(様式第9号)その他必要な書類を備え付け,常に整備しておかなければならない。
(関係書類の保存)
第13条 市長は,利用を廃止した日から5年間,関係書類を保存するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成3年麻生町要綱第2号),北浦町高齢者介護予防・生活支援等事業実施要綱(平成17年北浦町要綱第3号)又は玉造町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要項(平成3年8月16日)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第33号)
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第23号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第83号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定にかかわらず,この告示による改正前の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
別表(第5条関係)
(平22告示23・全改)
緊急通報システム事業費費用負担基準
利用者の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 市町村民税の所得割が非課税となる利用者 | 0円 |
B | 市町村民税の所得割が課税されている利用者 | 通報機器(附帯機器を含む。)の価格の2分の1に相当する額(100円未満は切り捨てる。) |
(平22告示23・全改,令4告示27・一部改正)
(平22告示23・全改,令4告示27・令6告示145・一部改正)
(平22告示83・全改,令4告示27・一部改正)
(平22告示23・令4告示27・一部改正)