○行方市愛の定期便事業実施要綱

平成17年9月2日

告示第53号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は,在宅のひとり暮らし高齢者等をおよそ隔日ごと定期的に訪問し乳製品を提供することにより,高齢者等の安否確認,健康の保持及び孤独感の解消を図り,もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする行方市愛の定期便事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は行方市とし,市長が適切な事業運営が確保できると認める者に委託して実施することとする。この場合において,安否確認等が適切に行われるように十分な連絡体制を確保するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は,行方市内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 前号に掲げる者に準ずる状態にあって市長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は,愛の定期便給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。

(利用の決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,申請書を審査の上,利用の可否を決定し,愛の定期便給付(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料の負担)

第6条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用料として次に掲げる金額を負担するものとする。

(1) 生計中心者が前年市民税所得割課税者 月額500円

(2) 生計中心者が前年市民税所得割非課税者 無料

(3) 第1号に掲げる者で1か月以上の未利用期間があるもの 当該月無料

2 前項第3号に掲げる者は,文書又は口頭により市長に申し出なければならない。

(変更の届出)

第7条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,愛の定期便利用変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 申請書に記載した内容に変更が生じたとき。

(2) 第3条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用を辞退するとき。

(利用の廃止)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を廃止するものとする。

(1) 利用者から前条第2号及び第3号の規定による届出があったとき。

(2) 市長が,利用者が第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めるとき。

(台帳の整備)

第9条 市長は,この事業の実施状況等を明らかにするため,愛の定期便利用者台帳(様式第4号)を整備しておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この告示の規定にかかわらず,平成17年度中の愛の定期便事業の実施については,合併前の麻生町愛の定期便事業実施要綱(平成16年麻生町要綱第4号)又は北浦町高齢者介護予防・生活支援等事業実施要綱(平成17年北浦町要綱第3号)の例によるものとする。なお,合併前の玉造区域における平成17年度中の愛の定期便事業の実施については,従前の例によるものとする。

(平成21年告示第9号)

この告示は,公表の日から施行する。ただし,第6条第1項第1号の改正規定は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第24号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市愛の定期便事業実施要綱

平成17年9月2日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)