○行方市老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成17年9月2日
告示第52号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は,長期にわたって臥床している高齢者,ひとり暮らし高齢者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し,日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする行方市老人日常生活用具給付等事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22告示22・一部改正)
2 用具の貸与の対象者は,市町村民税の所得割が非課税となる者とする。
(平22告示22・一部改正)
2 前項の申請は,原則としてひとり暮らし高齢者等又はこの者の属する世帯の生計中心者が行うものとする。
(平22告示22・一部改正)
(給付等の決定)
第4条 市長は,前条第1項の申請書を受理したときは,当該ひとり暮らし高齢者等の実態を調査し,用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。
2 市長は,用具を給付することに決定した場合は,老人日常生活用具給付券(様式第2号)を申請者に交付するとともに,業者に対してその旨通知するものとする。
3 市長は,用具を貸与することに決定した場合には,老人日常生活用具貸与決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
4 市長は,用具の貸与をする場合には,当該用具を利用するひとり暮らし高齢者等又はこの者の属する世帯の生計中心者との間に用具の貸借に関する契約書を締結するものとする。
5 用具の貸与の期間は,当該用具の貸与を受けた者が老人ホーム等への入所その他の事情により,当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(平22告示22・一部改正)
(費用の負担)
第5条 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は,用具を給付する業者に老人日常生活用具給付券を提出するとともに,老人日常生活用具給付券に記載されている自己負担額(別表第2の基準による額)を業者に直接支払わなければならない。
2 市長が,用具を給付した業者に支払う額は,用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
3 用具の貸与は,無償とする。ただし,当該用具に係る回線使用料,電気料金,別売品料金,消耗品料金及び工事料金は,当該用具の貸与を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が負担しなければならない。
(平22告示22・一部改正)
(用具の管理)
第6条 市長は,用具の給付等を行うに当たって対象者に次の条件を付するものとする。
(1) 用具の給付を受けた者は,当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。この場合において,この目的に反したときは,当該用具に要した費用の一部を返還させることができるものとする。
(2) 用具の貸与を受けた者は,次の条件を遵守しなければならない。
ア 用具の貸与を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は,当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また,用具をき損・滅失したときは,直ちに市長にその状況を報告し,その指示に従わなければならない。
イ 用具を毀損し,又は滅失したときは,直ちに市長にその状況を報告し,その指示に従わなければならない。
(平22告示22・一部改正)
(給付等台帳の整備)
第7条 市長は,用具の給付等の状況を明確にするために日常生活用具給付・貸与台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めのない事項は,市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年麻生町要綱第6号),老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年北浦村要綱第4号)又は玉造町老人日常生活用具給付等事業実施要項(平成8年玉造町訓令第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第108号)
この告示は,平成18年12月1日から施行する。
附則(平成22年告示第22号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平22告示22・一部改正)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって,心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 | 電磁による調理器であって,高齢者が容易に使用し得るものであること。 |
火災報知器 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し,屋外にも警報ブザーで知らせるものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
家具転倒防止器具 | 70歳以上の低所得者のひとり暮らし高齢者等 | タンス,食器棚等家具へ取り付けることにより,地震等の揺れによる家具の転倒が防止できるものであること。 | |
貸与 | 福祉電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者等 | 受信音量の調整ができるものであること(附属機器を含む。)。 |
別表第2(第5条関係)
(平22告示22・一部改正)
老人日常生活用具給付等事業費費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担割合 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 0円 |
C | 生計中心者が市町村民税の所得割が課税されている世帯 | 10% |
(平22告示22・令4告示27・一部改正)