○行方市軽度生活援助事業実施要綱

平成17年9月2日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は,在宅のひとり暮らし高齢者等に対し,軽易な日常生活上の援助を行うことにより,高齢者の自立及び生活の質の確保を図り,高齢者の福祉の向上に資することを目的とする行方市軽度生活援助事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22告示21・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,行方市とする。ただし,市長が適切な事業運営が確保できると認める事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は,行方市内に居住し,介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けていない在宅の高齢者で,日常生活上の援助が必要な者であって次の各号のいずれかに該当するもの(以下「利用者」という。)とする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(平22告示21・平25告示59・一部改正)

(事業の内容)

第4条 市長は,利用者に対し,次に掲げる日常生活上の援助を行う。

(1) 外出・散歩の付き添い等の外出時の援助

(2) 食材の買物等の食事・食材の確保及び軽易な調理

(3) 日常着衣の洗濯

(4) 家屋内の整理・整頓

(5) 寝具類等大物の洗濯・日干し及びクリーニングの洗濯物の搬出入

(6) 庭,生垣,庭木等家周りの手入れ

(7) 家屋の軽微な修繕,電気修理等の軽微な修繕等

(8) 朗読・代筆等の多少目が不自由な方に対する援助

(9) 台風時等自然災害への防備

(10) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

2 前項各号に掲げる日常生活上の援助を訪問介護員が提供する場合は,その利用回数は1世帯につき1か月当たり4回までとし,1回当たりの利用時間は60分未満とする。

(平25告示59・一部改正)

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は,軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。ただし,市長が緊急を要すると認める場合にあっては,申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

(平22告示21・一部改正)

(利用の決定)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,申請書を審査の上,利用の可否を決定し,軽度生活援助事業利用決定(非該当)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,受託事業者に直ちに通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,軽度生活援助事業利用変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 申請書に記載した内容に変更があったとき。

(2) 入院等の理由により在宅でなくなったとき。

(利用中止の届出)

第8条 利用者は,事業の利用を中止しようとするときは,中止しようとする10日前までに,軽度生活援助事業利用中止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(利用中止の決定)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,軽度生活援助を中止することができる。

(1) 利用者から前条の届出があったとき。

(2) その他市長が,利用者が第3条に定める利用条件に該当しなくなったと認めるとき。

(平22告示21・一部改正)

(費用の負担)

第10条 利用者は,別表に定める基準により利用に係る費用を負担しなければならない。

2 前項の費用は,受託事業者に直接納入しなければならない。

3 材料費等は,自己負担とする。

(平22告示21・一部改正)

(費用の減免)

第11条 市長は,利用者が天災その他の事由により前条第1項の費用の負担が困難であると認めるときは,負担すべき費用の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の免除を受けようとする利用者は,軽度生活援助事業費用負担減免申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。

3 市長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,軽度生活援助事業費用負担減免決定(却下)通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(平22告示21・一部改正)

(台帳の整備)

第12条 市長は,この事業の実施状況等を明らかにするため,利用者台帳(様式第7号)を整備する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町軽度生活援助事業実施要綱(平成14年麻生町要綱第2号)又は北浦町軽度生活援助事業実施要綱(平成17年北浦町要綱第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第21号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第59号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平22告示21・平28告示28・一部改正)

軽度生活援助事業利用者負担基準

サービス内容

利用者世帯の階層区分

利用者の費用負担額

介護保険の指定訪問介護事業所に属する訪問介護員が提供するサービス

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

その他の世帯

利用料金(介護報酬訪問系サービスの生活援助の料金を準用する。以下同じ。)に前年度の介護保険制度の負担割合を乗じた額

その他のサービス

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

市町村民税の所得割が非課税となる世帯

利用料金の5%の額

市町村民税の所得割が課税されている世帯

利用料金の10%の額

(平22告示21・令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市軽度生活援助事業実施要綱

平成17年9月2日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)