○行方市生活管理指導短期宿泊事業実施要項

平成17年9月2日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は,おおむね65歳以上の者で基本的生活習慣が欠如し,対人関係が成立しない等,いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して,短期間の宿泊により,日常生活に対する指導,支援を行い,基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し,要介護状態への進行を予防することを目的とする行方市生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 この事業は,あらかじめ市長が指定した,老人福祉法(昭和38年法律第133条)第20条の4に規定する養護老人ホーム等に宿泊させ,又は委託して行う。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,市内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者であって,日常生活を営む上で支援が必要なものとする。

(1) おおむね65歳以上の者でかつ基本的日常生活習慣が欠如しているもの,対人関係が成立しない等社会適応が困難な高齢者

(2) その他市長が適当と認めた者

2 感染性疾患を有し,他の者に感染させるおそれがある者その他施設において指導等が困難な者は,対象としない。

(利用の期間)

第4条 事業の利用期間は,7日以内とする。ただし,対象者に特別な理由があると認める範囲内で,その期間を延長することができる。

(利用の手続)

第5条 短期宿泊を希望する者(次条において「申込者」という。)は,生活管理指導短期宿泊申込書(様式第1号)に必要な場合は医師の意見書を添えて,市長に申し込むものとする。

(平29告示9・一部改正)

(利用の決定等)

第6条 市長は,短期宿泊の申込みを受けた場合は,その内容を審査の上,適当と認めたときは,申込者に利用の決定の通知をするとともに,実施施設,利用日程等について調整の上,生活管理指導短期宿泊依頼書(様式第2号)により施設の長に利用を依頼するものとする。

2 前項の依頼書を受理した施設の長は,生活管理指導短期宿泊受託通知書(様式第3号)により市長に受託を通知するものとする。

(平29告示9・一部改正)

第7条 市長は,緊急性が極めて高い等の事情により,前2条の手続によることができないときは,あらかじめ施設の長の承諾を受け,利用させることができるものとする。この場合において,市長は,利用後速やかに所定の手続をとるものとする。

(移送)

第8条 利用者の移送は,原則として利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が行う。

(利用料)

第9条 この事業の利用料は,別表のとおりとする。

2 実施施設は,利用料のうち市負担金を生活管理指導短期宿泊利用料請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

3 利用者が負担する利用料については,実施施設が直接利用者に請求し,生活管理指導短期宿泊利用料領収書(様式第5号)を発行するものとする。

(利用料の減免)

第10条 市長は,特に必要があると認めたときは,前条の利用者が負担する利用料を減額し,又は免除することができる。

2 前項の利用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は,生活管理指導短期宿泊利用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出があったときは,生活管理指導短期宿泊利用料減免決定(却下)通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年麻生町要綱第4号),北浦町高齢者介護予防・生活支援等実施要綱(平成17年北浦町要綱第3号)又は玉造町生活管理指導短期宿泊事業実施要項(平成12年玉造町訓令第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年告示第9号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平29告示9・全改)

種類

利用料

利用者負担分

市負担分

生活管理指導短期宿泊事業

養護老人ホーム

・利用料の1割

・利用料以外にかかる食費及び居住費

利用料の9割

特別養護老人ホーム

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市生活管理指導短期宿泊事業実施要項

平成17年9月2日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)