○行方市介護予防教室事業実施要項

平成17年9月2日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は,要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対して,要介護状態に陥らないための介護予防施策を提供することにより,これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに,在宅の高齢者に対する生きがいや健康づくり活動及びねたきり予防のための知識の普及啓発等により,健やかで活力ある地域づくりを推進し,もって,要援護高齢者,ひとり暮らし高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 介護予防教室の対象者は,本市に住民記録を有するおおむね65歳以上の者で,「自立者」,「要援護者」等の高齢者等で支援を要するものとする。

(申込み)

第3条 介護予防教室の参加希望者は,介護予防教室申込書(別記様式)により市長に申し込まなければならない。

(実施場所)

第4条 介護予防教室を行う場所は,地区公民館及び各地区学習センター等とする。

(実施方法)

第5条 介護予防教室は,保健師又は看護師等が指導し,及び実施する。

2 介護予防教室の内容は,第1に楽しさを追求し,次に掲げる集団での創作活動及び趣味活動をグループ活動で行う。

(1) 健康チェック

(2) 健康体操

(3) 簡単な手作業及び手遊び

(4) 集団でのレクレーション及びスポーツ

(5) 精神的援助

(6) その他

(記録の作成)

第6条 介護予防教室に従事した者は,介護予防サービス日誌を整備し,参加者の氏名,健康状態の記録,事業内容,介護予防実施中の状況等を記録するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この告示の規定にかかわらず,平成17年度中の介護予防教室事業については,合併前の玉造区域に限り,合併前の玉造町介護予防教室事業実施要項(平成13年玉造町告示第4号)の規定により実施するものとする。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示25・一部改正)

画像

行方市介護予防教室事業実施要項

平成17年9月2日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月2日 告示第48号
令和5年3月15日 告示第25号