○行方市在宅介護支援センター運営協議会要綱
平成17年9月2日
訓令第38号
(設置)
第1条 行方市在宅介護支援センターに運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運営協議会は,在宅介護支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。
(構成員)
第3条 運営協議会の委員は,地域の高齢者の保健及び福祉に造詣深い者とする。
(委員の責務)
第4条 運営協議会の委員は,プライバシーの尊重に万全を期すこと。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,委嘱を受けた当該年度とする。
2 委員の委嘱の資格に変更を生じたときは,任期のいかんにかかわらず委員の職を失うものとする。
3 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再委嘱されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は,市長が指名する者とし,副会長は会長の指名する者とする。
3 会長は,会務を総括し,会議の際は議長となる。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代行する。
(会議)
第7条 運営委員会は,会長が招集し,主宰する。
2 会長は,特に必要があると認めるときは,会議に関係者の出席,説明及び資料の提出を求めることができる。
(開催回数)
第8条 運営協議会は,定例的に年2回開催とし,その他必要に応じ随時開催する。
(事務局)
第9条 運営協議会の事務局は,市民福祉部介護福祉課に置く。
(令2訓令6・一部改正)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,行方市福祉事務所長が定める。
附則
この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。