○行方市在宅介護支援センター運営協議会要綱

平成17年9月2日

訓令第38号

(設置)

第1条 行方市在宅介護支援センターに運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営協議会は,在宅介護支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。

(構成員)

第3条 運営協議会の委員は,地域の高齢者の保健及び福祉に造詣深い者とする。

(委員の責務)

第4条 運営協議会の委員は,プライバシーの尊重に万全を期すこと。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,委嘱を受けた当該年度とする。

2 委員の委嘱の資格に変更を生じたときは,任期のいかんにかかわらず委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再委嘱されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,市長が指名する者とし,副会長は会長の指名する者とする。

3 会長は,会務を総括し,会議の際は議長となる。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代行する。

(会議)

第7条 運営委員会は,会長が招集し,主宰する。

2 会長は,特に必要があると認めるときは,会議に関係者の出席,説明及び資料の提出を求めることができる。

(開催回数)

第8条 運営協議会は,定例的に年2回開催とし,その他必要に応じ随時開催する。

(事務局)

第9条 運営協議会の事務局は,市民福祉部介護福祉課に置く。

(令2訓令6・一部改正)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,行方市福祉事務所長が定める。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

行方市在宅介護支援センター運営協議会要綱

平成17年9月2日 訓令第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第38号
令和2年3月31日 訓令第6号