○行方市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年9月2日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は,在宅のねたきり高齢者等の介護者等に対し,在宅介護に関する総合的な相談に応じ,在宅のねたきり高齢者等に関するニーズに対応した各種の保健,福祉サービスが総合的に受けられるように,市関係行政機関及びサービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し,もって地域の要介護高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 行方市在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の対象者は,市内に住所を有するおおむね65歳以上の者であって,身体が虚弱又はねたきり若しくは認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者及びこれらの者を介護する家族等とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 各種の公的保健福祉サービス及び介護保険サービスに関する広報並びにその積極的な利用についての啓発を行う。

(2) 在宅介護に関する電話相談,面接相談等の各種の相談に対し,総合的に応じる。

(3) 地域のねたきり高齢者等その他家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続の便宜を図る等公的福祉サービスの適用の調整を行う。

(4) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握し,個々の利用者の状態を勘案して効果的にサービスを提供するための介護予防プランを作成するとともに,サービス基本台帳を整備する。

(5) ねたきり高齢者等を抱える家族等からの相談及び在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)から連絡を受けた場合,これらの者に対し訪問等により在宅介護の方法等についての指導,助言を行う。

(6) 介護機器の展示,利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介,選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談,助言を行う。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会,支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換,親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行う。

(8) 行方市在宅介護支援センター運営協議会を定期的に開催する。

(実施施設)

第4条 この事業を実施する施設は,次のとおりとする。

(1) 行方市麻生在宅介護支援センター

(2) 行方市北浦在宅介護支援センター

(3) 行方市玉造在宅介護支援センター

(運営の委託)

第5条 市長は,この事業を委託することができる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

行方市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年9月2日 告示第47号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月2日 告示第47号