○行方市在宅介護慰労金支給要項

平成17年9月2日

告示第46号

注 平成23年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は,行方市に居住する在宅のねたきり高齢者,認知症高齢者等を介護している家族への慰労として在宅介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し,介護者の労苦に報いることにより,もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(平23告示2・一部改正)

(支給対象者)

第2条 慰労金の支給対象者は,当該年の5月31日現在(以下「基準日」という。)において,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき要介護度4以上と認定された行方市に住所を有する在宅高齢者(第2号被保険者を除く。)又はこれに相当すると市長が認める在宅高齢者(以下これらを「要介護者」という。)を,業としてではなく,常時介護する行方市に住所を有する者とする。

(平23告示2・全改,令元告示20・一部改正)

(支給要件及び支給額)

第3条 市長は,要介護者が当該年の前年6月1日から基準日までの1年間において,次に掲げる全ての要件を満たす場合に慰労金を支給する。

(1) 入院した日を通算して90日未満であること。

(2) 介護保険サービス(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護で,利用日数の合計が10日以内の場合を除く。)を利用していないこと。

2 慰労金の支給額は,年額30,000円とする。

(平23告示2・全改,令元告示20・一部改正)

(支給の申請)

第4条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,在宅介護慰労金支給申請書(様式第1号)により11月1日から同月30日までの30日間に市長に申請するものとする。

(令元告示20・一部改正)

(支給対象者の決定等)

第5条 市長は,前条の申請の内容を審査し,慰労金の支給対象者を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定に基づき支給対象者を決定し,在宅介護慰労金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(慰労金の支給)

第6条 慰労金の支給については,前条第2項の規定による通知をした日から90日以内に支給対象者に支給するものとする。

(平23告示2・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町在宅介護慰労金支給要綱(平成12年麻生町要綱第8号),北浦町在宅介護慰労金支給要項(平成17年北浦町要項第4号)又は平成13年度玉造町家族介護慰労事業実施要項(平成13年玉造町告示第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第36号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第2号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(令和元年告示第20号)

この告示は,公表の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平23告示2・令4告示27・一部改正)

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(平23告示2・一部改正)

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行方市在宅介護慰労金支給要項

平成17年9月2日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月2日 告示第46号
平成18年4月1日 告示第36号
平成23年1月20日 告示第2号
令和元年7月8日 告示第20号
令和4年3月29日 告示第27号