○行方市長寿祝金に関する条例

平成17年9月2日

条例第95号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,本市に居住する高齢者に対し,その長寿を祝うため長寿祝金(以下「祝金」という。)を贈り,もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,本市の住民基本台帳に記録されている者で,9月1日において市内に引き続き1年以上居住し,当該年度に次条の満年齢に達する高齢者に対して贈呈するものとする。

2 次条第2号の祝金を受けられる者は,本市に50年以上居住した者とする。

(平24条例21・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は,次のとおりとする。

(1) 米寿(満88歳) 5,000円

(2) 鶴寿(満100歳) 50,000円

(平25条例8・平31条例6・一部改正)

(贈呈の制限)

第4条 受給資格者が9月1日以後において市外に転出したときは,祝金を贈呈しない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(給付の時期)

第5条 祝金は,毎年9月に受給資格者に贈呈するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず,平成17年度中の祝金については,合併前の玉造区域に限り,合併前の玉造町敬老年金支給に関する条例(昭和53年玉造町条例第6号)及び玉造町敬老年金支給に関する条例施行規則(昭和53年玉造町規則第1号)の規定により実施するものとする。なお,合併前の麻生区域又は北浦区域における平成17年度中の祝金については,従前の例によるものとする。

(平成18年条例第18号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

行方市長寿祝金に関する条例

平成17年9月2日 条例第95号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月2日 条例第95号
平成18年3月22日 条例第18号
平成24年6月18日 条例第21号
平成25年2月27日 条例第8号
平成31年3月26日 条例第6号