○行方市高齢者センター「羽黒山荘」条例施行規則

平成17年9月2日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市高齢者センター「羽黒山荘」条例(平成17年行方市条例第92号)第3条及び第4条の規定に基づき,行方市高齢者センター「羽黒山荘」(以下「羽黒山荘」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用範囲)

第2条 羽黒山荘を利用できる者は,おおむね60歳以上の者が加入する老人クラブ及び同好会等関係団体とする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(利用許可の申請)

第3条 羽黒山荘を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,前日までに市長に申請し,利用の許可を受けなければならない。

(利用者の義務)

第4条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用目的を終了したときは,速やかに利用場所を原状に回復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

3 利用者は,前項の原状回復後,羽黒山荘に備えた利用日誌に記入するものとする。

(利用時間等)

第5条 羽黒山荘を利用できるのは,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。

(利用の制限)

第6条 毎年12月28日から翌年1月4日までは,羽黒山荘の利用を許可しない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町高齢者センター「羽黒山荘」管理運営規則(昭和63年麻生町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

行方市高齢者センター「羽黒山荘」条例施行規則

平成17年9月2日 規則第71号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月2日 規則第71号