○行方市高齢者センター「羽黒山荘」条例
平成17年9月2日
条例第92号
(設置)
第1条 本市に居住する高齢者が,知識と経験を生かした生活,生産と創造的活動の推進及び健康の保持増進を図り,生きがいある日常生活を送るため,行方市高齢者センター「羽黒山荘」(以下「羽黒山荘」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 羽黒山荘の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
行方市高齢者センター「羽黒山荘」 | 行方市麻生989番地の1 |
(管理及び運営)
第3条 羽黒山荘の管理及び運営については,規則で定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成17年9月2日から施行する。