○行方市高齢者センター「羽黒山荘」条例

平成17年9月2日

条例第92号

(設置)

第1条 本市に居住する高齢者が,知識と経験を生かした生活,生産と創造的活動の推進及び健康の保持増進を図り,生きがいある日常生活を送るため,行方市高齢者センター「羽黒山荘」(以下「羽黒山荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 羽黒山荘の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市高齢者センター「羽黒山荘」

行方市麻生989番地の1

(管理及び運営)

第3条 羽黒山荘の管理及び運営については,規則で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

行方市高齢者センター「羽黒山荘」条例

平成17年9月2日 条例第92号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月2日 条例第92号