○行方市老人ホーム入所判定実施要綱

平成17年9月2日

訓令第37号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する行方市老人ホーム入所判定委員会の運営,判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 市長は,老人ホームへの措置の要否を判定するため,行方市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たって,第5条に定める判定の基準に基づき,総合的に判定する。

3 委員会は,保健所長,医師,行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。),地域包括支援センター所長及び老人福祉施設長をもって構成する。

4 委員は,市長が選定し,任命し,又は委嘱する。

5 委員の任期は,原則として2年とし,再任又は再委嘱を妨げない。

6 委員会に委員長を置く。委員長には,福祉事務所長をもって充てる。

7 委員長は,会務を掌理し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

8 委員会は,市長が招集し,委員長が議長となる。

(令2訓令6・一部改正)

(措置決定の手続)

第3条 市長は,入所相談のあったケースについて,委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は,判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(措置変更の手続)

第4条 市長は,毎年1回施設長に対し,入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について,老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め,入所継続の要否について総合的に見直しを行う。

2 市長は,前項の見直しの結果入所要件に適合していないとみなされる者について,委員会に判定を依頼する。

3 委員会は,前項の判定結果を第3条第2項の規定に準じて市長に報告するものとする。

4 市長は,前項の規定による報告を受けて入所の継続を不適当と判定した者について,要措置変更者台帳(様式第3号)に記載し,措置の廃止又は変更に係る事務を遅滞なく行うものとする。

第5条 委員会は,措置の要否の判定に当たっては,老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年老発第0331028号厚生労働省老健局長通達)に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第6条 委員の庶務は,市民福祉部介護福祉課において処理するものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

行方市老人ホーム入所判定実施要綱

平成17年9月2日 訓令第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第37号
平成20年3月31日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第6号