○行方市老人福祉法施行細則

平成17年9月2日

規則第70号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は,次の各号に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書整理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者台帳(様式第6号)

(決定通知書)

第3条 福祉事務所長は,法第11条第1項の措置を開始するときは,措置開始通知書(様式第7号)により,措置の変更を行うとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(様式第8号)により,措置の廃止又は停止を行うときは措置廃止(停止)通知書(様式第9号)により,それぞれ当該被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は,老人養護受託申出書(様式第10号)を,福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の養護受託申出書の提出を受けたときは,養護受託者調査書(様式第11号)により養護受託者とすることの適否について,市長の決定を受け,適当とされた者については,養護受託者登録簿(様式第12号)に登録し,養護受託者承認通知書(様式第13号)により,養護受託者とすることを不適当とされたものについては養護受託者不承認通知書(様式第14号)により,それぞれ所定の手続を経て当該申出者に通知するものとする。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は,法第11条第1項又は第2項の規定により,養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は入所依頼書(様式第15号)により,養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第16号)により,それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し,依頼しなければならない。

2 前項の入所依頼書又は養護委託書により,依頼を受けた施設の長又は養護受託者は,入所(養護)受諾(不承諾)(様式第17号)により,入所又は養護を実施する旨若しくはこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は,老人ホームに入所した者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは,入所(養護)委託解除(変更)通知書(様式第18号)により,当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は,措置の変更について準用する。

(葬祭依頼書)

第6条 福祉事務所長は,法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第19号)により行わなければならない。

2 前項の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は,葬祭受諾(不承諾)(様式第20号)により葬祭を実施する旨又はこれをすることのできない旨を,福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は,法第10条の4第1項又は第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは,福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において,福祉事務所長は,当該措置を要すると認められる者が,他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは,当該福祉事務所長にこれを通報するものとする。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の7日までに措置費請求書(様式第21号)により福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月の7日までに措置費精算書(様式第22号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定により老人ホームの長が行う届出は,被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は,法第28条の規定により法第11条第1項の規定による被措置者又はその主たる扶養義務者から,その負担能力に応じ,当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は,国の定める基準により算定した額によるものとする。

3 福祉事務所長は,第1項に規定する費用の徴収額を決定したときは,様式第24号の費用徴収額決定通知書により被措置者又はその主たる扶養義務者(次条において「納付義務者」という。)に通知しなければならない。

(費用の徴収額の変更)

第12条 福祉事務所長は,収入の減少その他やむを得ない事由により,納付義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは,その変動の程度に応じ前条の規定により決定した徴収額を変更することができる。

2 前項の適用を受けようとする納付義務者は,様式第25号の費用徴収額変更申請書により福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は,前項の申請を不承認としたときは,様式第26号の費用徴収額変更申請不承認通知書により申請者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町老人福祉法施行細則(平成5年麻生町細則第1号),玉造町老人福祉法施行細則(平成5年玉造町規則第6号)又は老人福祉法施行細則(平成5年北浦村規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(参考)

様式一覧

様式

名称

条文

1

措置台帳(その1~その4)

第2条第1項

2

ケース番号登載簿

第2条第2項

3

面接(通告)記録票

4

措置費支給台帳

5

養護受託申出書整理簿

6

養護受託者台帳(その1~その3)

7

措置開始通知書

第3条

8

措置変更通知書

9

措置廃止(停止)通知書

10

老人養護受託申出書

第4条第1項

11

養護受託者調査書

第4条第2項

12

養護受託者登録簿

13

養護受託者承認通知書

14

養護受託者不承認通知書

15

入所依頼書

第5条第1項

16

養護委託書

17

入所(養護)受諾(不承諾)

第5条第2項

18

入所(養護)委託解除(変更)通知書

第5条第3項

19

葬祭依頼書

第6条第1項

20

葬祭受諾(不承諾)

第6条第2項

21

措置費請求書(その1~その2)

第8条第1項

22

措置費精算書(その1~その2)

第9条

23

被措置者状況変更届

第10条

24

費用徴収額決定通知書

第11条第3項

25

費用徴収額変更申請書

第12条第2項

26

費用徴収額変更申請不承認通知書

第12条第3項

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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様式第24号から様式第26号まで 略

行方市老人福祉法施行細則

平成17年9月2日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月2日 規則第70号
平成19年3月28日 規則第26号
令和4年3月29日 規則第9号
令和5年3月15日 規則第13号