○行方市子育て広場実施要項

平成17年9月2日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は,子どもを養育する家庭に対し,親子の遊び場及び親子のふれあいの場(以下「子育て広場」という。)を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 子育て広場の実施主体は,行方市とする。

(対象児童)

第3条 子育て広場の対象児童は,おおむね未就学児童とし,保護者(大人)同伴を原則とする。

(設置場所)

第4条 子育て広場の設置場所は,行方市公共施設等とする。

(設置回数及び時間)

第5条 子育て広場の設置回数及び時間は,次のとおりとする。

(1) 設置回数は,おおよそ月20回とする。

(2) 時間は,次のとおりとする。

 午前の部 午前9時30分から午前11時30分まで

 午後の部 午後1時30分から午後3時30分まで

(平25告示96・平29告示58・一部改正)

(指導員)

第6条 指導員の業務は,次のとおりとする。

(1) 指導員は,子育て広場の趣旨を理解し,育児経験者又は育児等に意欲のある者とし,常時2人を配置する。

(2) 指導員は,常に児童及び保護者を観察し,安全に配慮する。

(3) 指導員は,児童及び保護者が交流を図りやすい雰囲気作りに努める。

2 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 指導員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令元告示61・令3告示23・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要と認める事項については,市長が別に定める。

(平29告示58・一部改正)

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(平成25年告示第96号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第58号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年告示第61号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第23号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

行方市子育て広場実施要項

平成17年9月2日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年9月2日 告示第45号
平成25年8月19日 告示第96号
平成29年4月1日 告示第58号
令和元年12月27日 告示第61号
令和3年3月18日 告示第23号