○行方市子育て広場実施要項
平成17年9月2日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は,子どもを養育する家庭に対し,親子の遊び場及び親子のふれあいの場(以下「子育て広場」という。)を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 子育て広場の実施主体は,行方市とする。
(対象児童)
第3条 子育て広場の対象児童は,おおむね未就学児童とし,保護者(大人)同伴を原則とする。
(設置場所)
第4条 子育て広場の設置場所は,行方市公共施設等とする。
(設置回数及び時間)
第5条 子育て広場の設置回数及び時間は,次のとおりとする。
(1) 設置回数は,おおよそ月20回とする。
(2) 時間は,次のとおりとする。
ア 午前の部 午前9時30分から午前11時30分まで
イ 午後の部 午後1時30分から午後3時30分まで
(平25告示96・平29告示58・一部改正)
(指導員)
第6条 指導員の業務は,次のとおりとする。
(1) 指導員は,子育て広場の趣旨を理解し,育児経験者又は育児等に意欲のある者とし,常時2人を配置する。
(2) 指導員は,常に児童及び保護者を観察し,安全に配慮する。
(3) 指導員は,児童及び保護者が交流を図りやすい雰囲気作りに努める。
2 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 指導員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令元告示61・令3告示23・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要と認める事項については,市長が別に定める。
(平29告示58・一部改正)
附則
この告示は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成25年告示第96号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成29年告示第58号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和元年告示第61号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第23号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。