○行方市相談事業実施要項

平成17年9月2日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は,子どもを養育する家庭の保護者及び児童等に対する相談指導を行うとともに,子育てにかかわる情報の提供及び援助の調整(以下「相談事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 相談事業の実施主体は,行方市とする。

(内容)

第3条 相談事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 電話による相談(随時)

(2) 外出が困難な家庭等を対象とした訪問相談

(3) 就労等で昼間相談できない家庭を対象とした夜間相談(行方市福祉事務所で毎週水曜日午後5時15分から午後8時まで)

(4) 平日就労等の家庭を対象とした休日相談(毎週第1日曜日の午前9時30分から午後3時30分まで)

2 前項各号に掲げるもののほか,外出時及び緊急の夜間相談に対応するため,24時間対応相談用電話を設置し行う。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか,必要と認める事項については,行方市福祉事務所長が定める。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

行方市相談事業実施要項

平成17年9月2日 告示第42号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年9月2日 告示第42号