○行方市アタッチメント・ケア実施要綱

平成17年9月2日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は,障害や疾病等で子供の成長に不安を感じる家庭に対し,情報提供及び精神的なケアを目的として,個々の相談及び指導を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は,行方市とする。

(対象者)

第3条 ケアの対象者は,障害又は疾病等をもった児童及びその家族とする。

(開催場所)

第4条 開催場所は,行方市公共施設内(保健センター等)とする。

(開催日)

第5条 開催は,月2回土曜日とする。

(スタッフ等)

第6条 茨城県障害児(者)施設支援施設のコーディネーター及び行方市福祉事務所長が委嘱する障害児相談員等とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,その他必要と認める事項については,行方市福祉事務所長が定める。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

行方市アタッチメント・ケア実施要綱

平成17年9月2日 告示第40号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年9月2日 告示第40号