○行方市子育て支援センター管理規則
平成17年9月2日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は,地域における子育て家庭に対する相談指導及び支援を行うための行方市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 支援センターは,行方市福祉事務所内に置く。
(利用対象者)
第3条 支援センターを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は,市内に居住する子育て家庭の保護者及び児童等とする。
(事業内容)
第4条 支援センターは,次の事業を行う。
(1) 相談事業
(2) 子育てサークルへの支援
(3) 保育に欠ける家庭への支援
(4) 健やか子育てへの支援
(5) 各種講座の開催
(6) 地域ネットワークづくり
(7) 放課後児童クラブ
(8) その他子育てに係る事業への支援
(事業の実施方法)
第5条 支援センターに係る事業は,別に定める事業実施要項による。
(職員の配置)
第6条 支援センターには,運営総括を担当する支援センター専門員(以下「専門員」という。)及び指導を担当する支援センター指導員(以下「指導員」という。)の嘱託職員を置くものとする。
2 専門員及び指導員は,児童の育児,保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 専門員及び指導員の報酬及び費用弁償は,別に定める。
(職員の債務)
第8条 専門員及び指導員がその業務を行うに当たっては,利用対象者への対応には十分に配慮するとともに,知り得た情報については,業務遂行以外に用いてはならない。
2 専門員及び指導員は,各種研修等に積極的に参加し,指導技術の向上に努めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。