○行方市家庭的保育事業実施要項
平成17年9月2日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は,年々増加している児童の保育需要及び保育の多様化に対処するため,保育者の居宅で少人数の低年齢児の保育を行うことを目的とする。
(事業)
第2条 この事業は,次のとおりとする。
(1) 家庭的保育事業
(2) 家庭的保育支援事業
(事業の実施)
第3条 対象となる児童は,保育に欠ける低年齢児及び家庭的保育を行う者(以下「家庭的保育者」という。)と3親等以内の親族関係にない児童とする。
2 家庭的保育者は,次の要件を満たしているものとする。
(1) 保育士又は看護師等の資格を有すること。
(2) 保育の場所は,家庭的保育者自身の居宅とすること。
(3) 保育する児童の人数は,3人以下であること。
(4) 保育時間は,おおむね8時間とし,延長保育にも対応できること。
(5) 児童の保育を行う専用の部屋を有すること。
(家庭的保育者の認定)
第4条 家庭的保育者として認定を受けようとする者は,行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に家庭的保育者認定申請書(様式第1号)により申請するものとする。
3 家庭的保育者として認定を受けた者は,福祉事務所長と委託契約を締結し,福祉事務所長から家庭的保育を行う上で連携を図る保育所(以下「連携保育所」という。)の決定を受け,当該連携保育所に氏名等を登録するものとする。
(保育の手続)
第5条 家庭的保育者による児童の保育を希望する保護者は,福祉事務所長に申し込むものとする。
2 申込みを受けた福祉事務所長は,内容について審査を行い,当該審査の結果について保護者及び連携保育所に報告するものとする。
(家庭的保育支援事業)
第6条 家庭的保育支援事業を行う連携保育所は,次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 家庭的保育者の居宅における保育の状況の把握に努め,必要な援助・指導を行うこと。
(2) 地域の子育てに関する情報を収集し,必要に応じて家庭的保育者に提供を行うこと。
(3) 家庭的保育者が保育を行う児童を,定期的に招き,おおむね半日以上の集団保育を行うこと。
(4) 家庭的保育者に対し,保育所及び地域の行事に関する情報について提供するとともに,当該行事に参加するよう勧めること。
(事業を実施する手続)
第7条 家庭的保育者は,この告示の要件に適合するものである旨の必要な書類を整備しておかなければならない。
2 連携保育所は,この告示の要件に適合するものである旨の必要な書類を整備しておかなければならない。
(費用)
第8条 保護者は,別表の基準により費用を負担するものとする。
2 福祉事務所長は,保護者の負担額を月額単位で決定するものとする。
3 延長保育に係る費用,食費等児童の保育に直接必要な経費については,家庭的保育者と保護者間で決定するものとする。
4 福祉事務所長は,事業を実施するために必要な経費を家庭的保育者に支弁する。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の北浦町家庭的保育事業実施要項(平成14年北浦町要項第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
費用負担基準額 |
月額 27,000円 |
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)