○行方市保育所広域入所実施要項
平成17年9月2日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づき,他市町村との保育所の広域入所に関する連絡調整の方法を定め,保育所の広域入所を円滑に促進し,利用者の利便を図ることを目的とする。
(実施基準)
第2条 保育所の広域入所の実施基準は,次のとおりとする。
(1) 保育の利用を希望する保護者から,他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は,当該市町村と協議を行うものとする。
(2) 委託の協議を受けた場合は,定員に余裕があり,市内の児童の入所に支障がない限りは,受入れを承諾するものとする。
(3) 複数の児童の入所について同一市町村へ委託する,又は複数の市町村から受託の協議を受ける等入所児童の調整が必要な場合は,次の調整基準(優先順位)により調整するものとする。
調整基準(優先順位)
1位 保護者の勤務状況により,児童の送迎に無理が生ずる場合
2位 祖父母等の家族が所在し,家族の援助を必要とする場合
3位 自宅が行政境にあり,隣接市町村の保育所を希望する場合
4位 その他市町村が必要と認めた場合
(4) 広域入所の期間は,入所申込書に基づく保育の利用の必要な期間を原則とする。
(平29告示24・一部改正)
(実施方法)
第3条 保育所の広域入所の実施方法は,次のとおりとする。
(1) 保育の利用を希望する保護者から,他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は,速やかに当該市町村に様式第1号により協議するものとする。
(2) 他市町村から協議を受けた場合は,様式第2号により回答するものとする。この場合において,事前の口頭協議において,実施不可能な場合は,当該協議の結果を書面に記載することにより,回答したものとみなす。
(4) 入所申込書記載事項の変更届及び毎年確認する入所児童の家庭状況については,その都度,受託市町村に報告するものとする。
(平29告示24・一部改正)
(経費)
第4条 保育所の広域入所の経費は,次のとおりとする。
(1) 利用者負担額(保育料)
利用者負担額(保育料)は,委託市町村が保護者から徴収するものとする。
(2) 施設型給付費(委託料)
ア 施設型給付費(委託料)とは,国で定める保育単価及び受託市町村と委託市町村の双方で定めた経費とする。
イ 施設型給付費(委託料)の支払は,公立保育所への経費及び受託市町村が負担する経費にあっては,受託市町村の請求に基づき支払うものとする。
ウ 施設型給付費(委託料)の請求は,公立保育所が受託する場合の経費及び当市が負担する経費にあっては,当市が委託市町村へ請求するものとする。また,私立保育所が受託する場合の経費にあっては,私立保育所がそれぞれ請求するものとする。
(平29告示24・一部改正)
(その他)
第5条 この告示に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は,関係市町村及び県に協議して決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成29年告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の行方市保育所広域入所実施要項によってした手続その他の行為で,この告示による改正後の行方市保育所広域入所実施要項の規定に相当の規定があるものは,改正後の行方市保育所広域入所実施要項の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この告示による改正前の行方市保育所広域入所実施要項の規定による様式の用紙で,現に残存するものは,所要の補正を加え,なお使用できるものとする。
(平29告示24・全改)
(平29告示24・全改)
(平29告示24・全改)
(平29告示24・全改)