○行方市家庭児童相談室設置規則

平成17年9月2日

規則第60号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行方市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し,もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため,福祉事務所に家庭児童相談室を設置する。

(業務)

第2条 家庭児童相談室は,福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち,主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(組織)

第3条 家庭児童相談室に,次の職員を置く。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 1人

(2) 家庭相談員 2人

2 前項の職員は,査察指導を行う所員の指揮監督を受け,その業務を行う。

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に規定する社会福祉主事たる資格を有する者であって,次の各号に掲げる条件のいずれかを充足するもののうちから任用するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項第1号又は第2号のいずれかに該当する者

(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

2 家庭相談員は,人格円満で社会的信望があり,健康で,家庭児童福祉の増進に熱意を持ち,かつ,次の各号に掲げる条件のいずれかを充足するもののうちから任用するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において,児童福祉,社会福祉,児童学,心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)に基づく師範学校,高等師範学校,女子高等師範学校若しくは青年師範学校を卒業した者等で,特に家庭児童の福祉に関し学識経験を有するもの又は多年にわたり母子相談若しくは知的障害児相談業務に従事し成果をあげたもの等,前3号に準ずる者であって,家庭相談員として必要な学識経験を有する者

3 家庭相談員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし,再任されることができる。

(令元規則4・一部改正)

(職員の身分)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は一般職とし,家庭相談員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(平29規則13・令元規則4・一部改正)

(勤務時間)

第6条 家庭相談員の勤務時間は,次条第1号から第3号までに規定する休日を除き,1週間当たり35時間以内とし,その割振りは,職務に応じて所属長が定める。

(平29規則13・追加,令元規則4・一部改正)

(休日)

第7条 家庭相談員の休日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,前条により勤務時間が割り振られた日以外の日

(平29規則13・追加)

(家庭相談員の報酬等)

第8条 家庭相談員の報酬,手当及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。

(令元規則4・全改)

(設備)

第9条 家庭児童相談室は,相談指導業務を円滑適正に行うために必要な設備及び備品を設けなければならない。

(平29規則13・旧第7条繰下)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長がこれを定める。

(平29規則13・旧第8条繰下)

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

行方市家庭児童相談室設置規則

平成17年9月2日 規則第60号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年9月2日 規則第60号
平成19年3月13日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第13号
令和元年12月27日 規則第4号