○行方市生活保護法施行細則
平成17年9月2日
規則第57号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については,法,生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 行方市福祉事務所設置条例(平成17年行方市条例第83号)第1条の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は,被保護者につき,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) 保護台帳 (様式第2号)
(3) 保護決定調書 (様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号)
(5) ケース記録票 (様式第5号)
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 (様式第6号)
(2) ケース番号索引簿 (様式第7号)
(3) ケース番号登載簿 (様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿 (様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)
2 福祉事務所長は,被保護者が居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは,速やかに必要な決定を行い,書面により当該居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。
3 前項の書面には,次に掲げる書類のうち保護の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他必要と認められる書類
(申請書)
第4条 施行規則第2条第1項に規定する保護の開始又は変更の申請の書面は,様式第12号のとおりとする。
2 前項の書面に添付する書面は,次のとおりとする。
(1) 給与証明書 (様式第13号)
(2) 住宅補修計画書 (様式第14号)
(3) 生業計画書 (様式第15号)
2 法第26条に規定する書面は,様式第19号のとおりとする。
(検診命令書等)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときの検診命令書は,様式第20号のとおりとする。
(調査依頼書)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼書は,様式第23号のとおりとする。
(扶養照会書)
第8条 要保護者の扶養義務者に対し,扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は,様式第24号のとおりとする。
(入所依頼書)
第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ,又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときの入所依頼書は,様式第25号のとおりとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長は,被保護者に対して保護金品を交付する場合は,当該被保護者又はその代理人から様式第17号の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし,口座振替の方法で交付する場合は,この限りでない。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・全改)
(令4規則9・全改)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)