○行方市有償運送運営協議会設置要領

平成17年9月2日

訓令第36号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

(設置及び趣旨)

第1条 この訓令は,行方市が,周辺地域の輸送の現状に照らして,タクシー等公共の交通機関によっては,社会的支援を必要とする移動制約者に係る十分な輸送サービスが確保できないと認めたときに,社会福祉法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けたものをいう。以下「NPO」という。)等による福祉有償運送についての必要性及びこれを行う場合における安全の確保並びに旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため主宰者となり,行方市有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し,その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は,次の事項について協議する。

(1) 社会福祉法人,NPO等による福祉有償運送サービスの実施に係ること。

(2) 効率的な輸送サービスの実施に関すること。

(3) その他福祉有償運送について認められること。

(協議会の構成)

第3条 協議会は,委員12人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地方運輸局長若しくは運輸支局長又はその指名する職員

(2) 想定される有償運送の利用者の代表

(3) 民生委員又は児童委員代表

(4) 在宅福祉サービス友の会代表

(5) バス,タクシー等関係交通機関及び運転者の代表等

(6) 介護福祉課長

(7) 社会福祉協議会事務局長

2 委員の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,選出区分における職については,その職の在任期間とする。

(平31訓令1・一部改正)

(役員)

第4条 協議会には会長及び副会長を置く。

2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議等)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し,議長を務める。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数の場合には議長の決するところによる。

4 会議の運営方法その他必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(部会)

第6条 協議会に必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会には部会長及び副部長を置く。

(意見聴取)

第7条 協議会は,必要と認められる場合には,関係者等に出席を求め,その意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は,市民福祉部介護福祉課に置く。

(平31訓令1・一部改正)

(その他)

第9条 協議会の運営に関し必要な事項は,別途協議し,決定する。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成17年訓令第62号)

この訓令は,平成18年1月4日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

行方市有償運送運営協議会設置要領

平成17年9月2日 訓令第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第36号
平成17年12月28日 訓令第62号
平成31年2月12日 訓令第1号