○行方市在宅福祉サービス事業実施要項

平成17年9月2日

告示第30号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は,日常生活を営むのに支障のある高齢者若しくは障害児(者)をもつ母子家庭又は父子家庭に対し日常生活における家事援助を行う在宅福祉サービス及び要介護者,要支援者,身体障害児(者)等で単独での移動が困難なものであって,単独では公共交通機関を利用することが困難なものに対し,通院及び外出介助の移送支援である有償運送サービス(以下「移送サービス」という。)を行う在宅福祉サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより,これらの者の快適かつ安全な生活を確保することを図り,もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(会員)

第2条 この事業は,在宅福祉サービス事業を利用する者(以下「利用会員」という。)及び在宅福祉サービス事業に協力する者(以下「協力会員」という。)で,次の要件を満たすものによって行うものとする。

(1) 利用会員は,行方市に住所を有する高齢者,障害児(者)をもつ母子家庭及び父子家庭で,家事援助を必要とするもの又は移送サービスを必要とするものとする。ただし,移送サービスを利用する者は,次の要件を満たす者とする。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する「要介護者」及び同条第4項に規定する「要支援者」であること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する「身体障害者」であること。

 前ア及びに掲げる者のほか,肢体不自由,内部障害(人口血液透析を受けている場合を含む。),精神障害,知的障害等により単独での移動が困難な者であること。ただし,行方市移動支援事業実施要綱(平成19年行方市告示第10号)第3条に規定する者を除くものとする。

(2) 協力会員は,行方市に住所を有する心身共に健康である者で,この事業に協力することを希望するものとする。

(申請)

第3条 利用会員になろうとする者は,在宅福祉サービス利用会員登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし,利用会員になろうとする者が申請できないときは,その者の親族又は介護者が本人に代わって申請することができる。

2 協力会員になろうとする者は,在宅福祉サービス協力会員登録申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(決定及び登録)

第4条 市長は,前条の規定により申請を受けたときは,申請書の記載内容等を審査し,利用会員又は協力会員の登録を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により登録決定をしたときは,在宅福祉サービス利用会員決定(却下)通知書(様式第3号)又は在宅福祉サービス協力会員決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するとともに,在宅福祉サービス事業利用会員登録台帳(様式第5号)及び在宅福祉サービス事業協力会員登録台帳(様式第6号)に登録するものとする。

(会員証)

第5条 市長は,前条の規定により協力会員の登録を受けた者に対して在宅福祉サービス協力会員証(様式第7号)を交付する。

(登録事項の変更)

第6条 利用会員又は協力会員は,在宅福祉サービス事業利用会員登録台帳又は在宅福祉サービス事業協力会員登録台帳の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに市長にその旨を届け出るものとする。

(登録の抹消)

第7条 市長は,利用会員及び協力会員が次の各号のいずれかに該当する場合は,その登録を抹消するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 市長に退会の申出をしたとき。

(協力会員証の返還)

第8条 前条の規定により登録の抹消を受けた協力会員は,直ちに市長に協力会員証を返還するものとする。

(在宅福祉サービスの内容)

第9条 在宅福祉サービス(以下「サービス」という。)の内容は,次のとおりとする。

(1) 食事の支度及び世話

(2) 衣類の洗濯及び補修

(3) 住居等の清掃及び整理整頓

(4) 生活必需品等の買物

(5) 通院及び外出介助

(6) 介護者外出時の留守番

(7) 話し相手

(8) その他軽易な身の回りの世話

2 サービスの利用時間は,午前9時から午後5時までのうち利用会員の希望する時間とする。ただし,協力会員の確保が困難で,利用会員の希望する時間における対応が困難な場合は,協力会員の対応できる時間とする。

3 サービスは,次の各号に掲げる日は,原則として行わないこととする。

(1) 12月28日から翌年1月5日まで

(2) 市長が特に認めた日

(利用料等)

第10条 サービスを受けようとする利用会員は,あらかじめ市長が発行する利用券(様式第8号)を購入するものとする。

2 利用券は,1時間を単位とし,1枚当たり600円とする。ただし,1時間を超えるときは,30分単位300円を支払うものとする。

3 利用会員は,サービスを受けた後,その時間数に見合った利用券を協力会員に渡すものとする。

4 利用会員は,サービス提供内容により利用料以外に交通費(1回100円)及び必要経費を負担しなければならない。

5 利用会員は,サービスを受けなくなった場合又は不要の利用券がある場合は,利用券の払戻しをすることができる。

(報告)

第11条 協力会員は,サービスを行ったときは,住宅福祉サービス活動報告及びサービス提供料請求書(様式第9号)を翌月の10日までに市長に提出し,その活動状況を報告するものとする。

(支払)

第12条 協力会員は,前条に規定する在宅福祉サービス活動記録とともに利用券を市長に提出し,利用料を請求するものとする。

2 利用料は,請求のあった月の末日までに協力会員に支払うものとする。

(研修)

第13条 市長は,この事業を行うために必要な知識等を得ることを目的とした研修を行い,協力会員は,これに参加するものとする。

2 前項に規定する研修は,市長が必要と認めたときに適宜行うものとする。

(秘密の保持)

第14条 協力会員は,この事業に従事して知り得た利用会員の秘密を漏らしてはならない。協力会員でなくなった後も同様とする。

(帳簿等)

第15条 市長は,この事業の運営に当たり,必要な帳簿等を備え,常にサービスの状況を明確にしておかなければならない。

(事業の委託)

第16条 市長は,この事業を社会福祉法人行方市社会福祉協議会に委託することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の玉造町在宅福祉サービス事業実施要項(平成16年4月1日)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第45号)

この告示は,公表の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市在宅福祉サービス事業実施要項

平成17年9月2日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)