○行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則
平成17年9月2日
規則第55号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市医療福祉費支給に関する条例(平成17年行方市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 転入者にあっては,条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類
(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員,被扶養者にあっては,その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類
(平23規則6・平23規則18・平25規則15・平26規則20・令6規則17・一部改正)
(受給者証の交付)
第4条 市長は,前条に規定する申請書に基づいて,対象者であり,条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは,その者が妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号)を,妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。
(平23規則18・平25規則15・平26規則20・一部改正)
2 受給者証を破り,又は汚した場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(平24規則21・一部改正)
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは付加給付金の支給証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するに当たっては,受給者証を提示しなければならない。
(平23規則6・平23規則18・平25規則15・平26規則20・一部改正)
(医療の手続)
第8条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において,国民健康保険法(昭和33年法律第192号),高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者,組合員又は被扶養者であることの確認を受けた上,受給者証を提示しなければならない。
(平26規則20・令3規則2・一部改正)
(災害等による損失等の計算方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(5) 条例第2条第1号に定める者の支払口座等
(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称
(平23規則18・平25規則15・平26規則20・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に届出しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成17年規則第144号)
1 この規則は,平成17年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第18号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成21年規則第24号)
1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成23年規則第6号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成23年規則第18号)
1 この規則は,平成23年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成24年規則第21号)
1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は,令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則9・全改,令6規則11・一部改正)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)