○行方市心配ごと相談所事業要項

平成17年9月2日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は,行方市心配ごと相談所事業(以下「事業」という。)を実施することにより,広く住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ,適切な助言・援助を行い,その福祉の向上を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 事業は,社会福祉法人行方市社会福祉協議会(次条において「協議会」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の内容)

第3条 事業は,協議会が定める心配ごと相談所運営規定及び心配ごと相談所運営要領に基づいて実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 利用対象者は,特にこれを定めず,高齢者等広く住民の日常生活上のあらゆる相談を扱うものとする。

(調査及び改善指示等)

第5条 市は,事業の状況を常に把握し,必要なときは改善を指示するものとする。

(協力体制)

第6条 市は,この事業の円滑かつ効果的な運営を図るため,関係機関と十分な連携をとるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

行方市心配ごと相談所事業要項

平成17年9月2日 告示第28号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月2日 告示第28号